○一宮町企業誘致条例

昭和29年

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、本町経済に必要と認められる工場又は事業場(以下「工場」という。)を新設し、又は拡充を行う者に対し便宜を供与するの他、この条例に規定する奨励措置を講じ以って産業の振興に寄与し、町勢の進展を図るを目的とする。

(奨励措置)

第2条 町長は、第3条の規定により指定する工場の経営者に対し、町の各会計年度における当該工場に対する町税の収納額に相当する額の範囲内で、奨励金を交付し、又は施設的便宜を供与することができる。ただし、町長は特に必要ありと認めるときは当該工場に賦課した町税を減免することができる。

(指定の手続)

第3条 工場の指定を受けようとするものは、事業開始の日から1月以内に次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。(法人にあっては、法人登記簿の謄本を添えなければならない。)

(1) 工場、事業場の所在地

(2) 営業場又は本社の所在地

(3) 事業計画の概要

(4) 投資額

(5) 常時使用する工具の数

(6) 事業種目

(7) 事業開始の年月日

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、之を審査し適当と認められるものにつき指定する。

3 奨励金を受けるものは、その工場が次の各号の一に該当したときは、10日以内にその旨を町長に届出なければならない。

(1) 前項に定める申請書の記載内容に変更があった場合

(2) 事業を廃止又は休止したとき

(指定の基準)

第4条 町長が指定する工場は、新設の場合にあっては、次の各号に該当し、拡充の場合にあっては拡充される部分が第1号に該当する規模を有するものでなければならない。

(1) 投下固定資産の総額 1,000万円以上

(2) 常時使用する従業員 30人以上

2 町長が特に必要と認めるときは、前項の基準に満たない工場であっても指定することができる。

(奨励措置を講ずる期間)

第5条 奨励措置を講ずる期間は、主たる工場設備稼働開始の日の属する事業年度から起算して3年とする。

2 工場建設着手後主たる工場設備稼働開始に至るまでの期間において町税を賦課し得る場合は、第2条の例により奨励措置を講ずることができる。

(奨励措置の取消又は停止)

第6条 町長は現に、奨励措置を受けているものが、次の各号の一に該当すると認めるときは指定を取消し、又は奨励措置を停止することができる。

(1) 主たる工場設備稼働開始の日が著しく遅延したとき。

(2) 事業を廃止し、又は休止したとき、又は廃止若しくは休止の状況にあるとき。

(3) 第4条の基準を欠いたとき。

(議会の同意)

第7条 町長は次の事項について、議会の同意を得なければならない。

(1) 奨励措置適用工場の指定

(2) 奨励金の額又は町税の減免及び施設物便宜供与の決定

(3) その他、この条例施行について重要な事項及びこの条例の目的を達成するため必要な事項

第8条 其の他条例施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

一宮町企業誘致条例

昭和29年 条例第6号

(昭和29年1月1日施行)