○一宮町中小企業振興資金利子補給条例

平成11年10月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 町長は、町内中小企業の振興に資するため、町内に店舗、工場、事業所又は営業所(以下「店舗等」という。)を有する会社及び個人が経営基盤の確立と近代化又は創業のために金融機関から融資を受けた場合の利子について、この条例に基づき、当該会社及び個人に対し、予算の範囲内において、利子補給金を交付する。

(定義等)

第2条 この条例において、中小企業振興資金とは、千葉県中小企業振興資金融資要綱(昭和47年千葉県告示第281号)に基づく、中小企業振興資金及び株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)に基づき株式会社日本政策金融公庫が取り扱う国民生活事業事業資金融資をいい別途規則で定める。

2 中小企業振興資金の取扱金融機関は、千葉県中小企業振興資金融資要綱に基づき、千葉県内に本支店を有する金融機関並びに株式会社日本政策金融公庫とする。

(利子補給を受けることができる者)

第3条 利子補給を受けることができる者(創業に関する資金又は貸付に対する利子補給金の交付を申請する場合にあっては、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定に基づき、認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明を受けた者に限る。)は、次の各号に該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者(会社にあっては、その本社の住所を町内に有する者)

(2) 削除

(3) 町税を滞納していない者

(対象資金、期間及び利子補給率)

第4条 利子補給の対象となる資金は、中小企業振興資金により融資を受けた資金とし、2,000万円を限度とする。

2 利子補給の対象となる期間は、当該融資を受けた日から5年以内とする。なお、中途での条件変更による期限延長期間は、対象としない。

3 利子補給の率は、別途規則で定める。

(取消し及び還付)

第5条 町長は、この条例による利子補給の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その決定を取り消し、又は交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 融資資金を目的外に使用したとき。

(3) 偽りの申請その他不正の方法により、交付の決定を受けたとき。又は利子補給金の交付を受けたとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別途規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(一宮町商工業近代化資金利子補給条例の廃止)

2 一宮町商工業近代化資金利子補給条例(昭和43年3月26日条例第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、この条例による廃止前の一宮町商工業近代化資金利子補給条例に基づき交付の決定を受けた利子補給金については、この条例に基づき交付の決定がされたものとみなす。ただし、交付決定の内容については、なお従前の例による。

(平成21年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮町中小企業振興資金利子補給条例の規定は、平成20年10月1日から適用する。

(令和5年9月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条及び第4条の規定は、当該融資契約に係る初回の返済日(以下「初回の返済日」という。)が令和6年1月1日以後の資金又は貸付について適用し、初回の返済日が令和5年12月31日以前の資金又は貸付については、なお従前の例による。

一宮町中小企業振興資金利子補給条例

平成11年10月1日 条例第7号

(令和5年10月1日施行)