○一宮町リゾート地域大型建築物指導要綱

平成3年3月30日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、リゾート地域における大型建築物の建築事業に関し、その事業者に対し、景観その他環境の面からの必要な指導をあらかじめ行うことにより秩序ある地域の形成を図り、もって住民の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) リゾート地域 総合保養地域整備法に基づく基本構想(平成元年千葉県告示第500号)で規定する特定地域の区域をいう。ただし、別表第1に定める区域を除く。

(2) 大型建築物 第3条の規定により、この要綱の適用を受ける建築物をいう。

(3) 建築事業 大型建築物の新築又は増築をいう。

(4) 事業者 建築事業に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。

(5) 開発区域 建築事業を行う土地の区域をいう。

(6) 近隣居住者等 次に掲げる者をいう。

 冬至において午前9時から午後3時までの間に、大型建築物の日影となる土地・家屋を所有する者及び居住する者並びに耕作する者

 大型建築物による電波障害を受けるおそれのある範囲内に居住する者

 大型建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線からその高さの2倍の水平距離の範囲内の土地に居住する者

(適用の範囲)

第3条 この要綱は、リゾート地域内における建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物を新築し、又は増築する事業であって、当該建築物が、その新築又は増築後において、次の各号の一に該当するものに適用する。

(1) 別表第2に掲げる高さを有するもの

(2) 建築面積が1,000平方メートルを超えるもの

(事業者の責務)

第4条 事業者は、建築事業によって近隣居住者等その他周辺の住民に迷惑を及ぼさないよう最善の努力をしなければならない。

(事前協議)

第5条 事業者は、建築事業を行う前にあらかじめ建築事業の計画について、別記第1号様式により町長に協議しなければならない。事業計画を変更しようとする場合も、同様とする。

(説明会の開催等)

第6条 事業者は、近隣居住者等に事業計画の内容について周知を図るため、前条に定める協議の申込みをした後、速やかに近隣居住者等に対して、事業計画の内容及び工事施工方法等を説明会の開催等の方法により説明するとともに開発区域内の見やすい場所に標識(別記第2号様式)を設置しなければならない。事業計画を変更しようとする場合も、同様とする。

2 事業者は、前項の規定により説明会等を行ったときはその結果を、標識を設置したときはその旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(事業計画の調整)

第7条 町長は、事業者から第5条の規定による協議の申込みがあったときは、次の各号に掲げる事項に関し、所要の調整を行うものとする。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び建築基準法並びにこれらに基づく条例並びに一宮町宅地開発指導要綱の規定の適用を受けることにより現に規制を受けている事項については、この限りでない。

(1) 良好な景観に対する著しい支障(主要な展望地からの眺望に対する著しい支障を含む。)

(2) 周辺における相当な日照の確保

(3) 電波障害が生じた場合の対策

(4) 風害に対する措置

(5) 周辺の交通に著しい支障を生じないための開発区域内外における既設道路との接続及び取付けの形態並びに駐車場の確保

(6) 水道計画に著しい変更を生じる場合の上水の供給方策

(7) 建築後の適切なごみ処理その他の管理についての方法

(8) 建築面積の敷地面積に対する割合、延べ面積の敷地面積に対する割合及び建築物の高さについて当該地域の土地利用計画との整合

(9) その他、町長が必要と認める事項

(事業計画の概要の公開)

第8条 町長は、前条の規定により調整をしたときは、別に定めるところにより事業計画の概要を住民に公開するものとする。

2 事業計画の概要の公開の期間は、2週間とし、住民は、この期間内に町長あて意見書を提出することができる。

(審議会の意見聴取)

第9条 町長は、前条第2項の規定による意見書の提出があった場合等において必要と認めるときは、一宮町都市計画審議会の意見を聴くものとする。

2 町長は、前項の意見を聴いた場合において、必要と認めるときは、事業者に対し、所要の調整を行うことができる。

(事前協議終了の通知)

第10条 町長は、第7条から前条までの規定による手続きを了し、支障がないと認められるときは、速やかに事前協議終了通知書(別記第3号様式)を事業者に交付するものとする。

(工事の届出)

第11条 事業者は、事前協議終了通知書の交付を受け、建築事業の工事の施工をしようとするときは、工事に着手する日の10日前までに工事着手届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 事業者は、建築事業の工事を完了したときは、速やかに工事完了届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(勧告等)

第12条 町長は、建築事業の適正な施行及び管理を行わせるため、事業者に対し必要な報告及び資料の提出を求め、又は次の各号の一に該当する場合は、必要な勧告を行うことができる。

(1) 第5条の規定による事前協議を行わない場合

(2) 第6条第1項の規定による説明会等の開催、標識の設置を行わない場合

(3) 第7条の規定による調整に応じない場合

(4) 第9条第2項の規定による調整に応じない場合

(5) 第11条の規定による工事着手届を提出しない場合

2 町長は、前項の規定による勧告を行った場合において、事業者が当該勧告に従わないときは、その旨及び勧告の内容を公表するものとする。

(大型建築物対策協議会の設置)

第13条 町長は、第7条の調整を行うため、町職員により組織する一宮町大型建築物対策協議会(以下「対策協議会」という。)を設置する。

2 対策協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に建築確認申請を提出している事業については、この要綱は適用しない。

別表第1(第2条第1号)

自然公園法(昭和32年法律第161号)及び千葉県立自然公園条例(昭和35年千葉県条例第15号)に基づく自然公園地域

別表第2(第3条第1号)

地域

対象建築物

都市計画法第8条に規定する第一種中高層住居専用地域

高さが10メートルを超える建築物

都市計画法第8条に規定する第一種住居地域

高さが10メートルを超える建築物

都市計画法第8条に規定する近隣商業地域

高さが15メートルを超える建築物

上記以外の区域

高さが13メートルを超える建築物

(注) 建築物の高さは建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定による。

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一宮町リゾート地域大型建築物指導要綱

平成3年3月30日 要綱第10号

(平成3年3月30日施行)