○一宮町都市公園条例
平成4年3月21日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「都市公園」とは、法第2条第1項に規定する都市公園(以下「公園」という。)をいう。
(2) 「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。
(行為の制限)
第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者で、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は条例第3条の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立ち入り禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。
(8) 公園をその用途外に使用すること。
(9) その他公園の管理に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険で有ると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)
第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置者の住所、氏名
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所
オ 公園施設の構造
カ 公園施設の管理の方法
キ 工事実施の方法
ク 工事実施期間
ケ 公園の復旧方法
コ その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理者の住所、氏名
イ 管理しようとする公園施設
ウ 管理の目的
エ 管理の期間
オ 管理の方法
カ その他町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置者(管理者)の住所、氏名
イ 変更事項
ウ 変更理由
エ その他町長の指示する事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事実施期間
(4) 公園の復旧方法
(5) その他町長の指示する事項
(軽易な変更事項)
第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第9条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(占用料等の徴収)
第10条 法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表に定める額の占用料を納付しなければならない。
2 占用料は、公園の占用許可の際に徴収する。
3 その他徴収について必要な事項は、規則で定める。
(占用料等の還付制限)
第11条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りではない。
(1) 占用者の責に帰することのできない理由によりその占用が不能となったとき。
(占用料の減免)
第12条 占用の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によって許可に係る行為又は使用ができなくなった場合その他規則で定める場合においては、占用料の全部又は一部を免除することができる。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第13条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第13条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第13条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第13条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
第13条の6 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作者等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 町長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(工作物等を返還する場合の手続)
第13条の7 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(届出)
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届けなければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定より同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(公園の区域の変更及び廃止)
第16条 町長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(施設の管理)
第17条 町長は、公園の設置の目的を効果的に達成するため、適正に管理するものとする。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(権限の代行)
第19条 法第5条の3の規定により町長に代わってその権限を行う者は、前条の規定の適用については、町長とみなす。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月13日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月14日条例第9号)
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第10条)
区分 | 単位 | 額 | |
ガス、水道、電線等の地下埋設物 | 外径70センチメートル以上のもの | 1メートルにつき1年 | 990円 |
外径30センチメートル以上70センチメートル未満のもの | 490円 | ||
外径8センチメートル以上30センチメートル未満のもの | 240円 | ||
外径8センチメートル未満のもの | 110円 | ||
電柱類本柱支柱又は支線 | 1本につき1年 | 870円 | |
橋梁等 | 1平方メートルにつき1年 | 210円 |
備考
1 占用期間が1年未満のものは、月割計算として、1ヶ月未満のものは、1月とする。
2 使用料が1件100円未満の場合は、100円とする。