○一宮町認定農業者農地集積事業費補助金交付要綱
平成14年4月1日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 町長は、地域農業の担い手である認定農業者の育成支援を図るとともに農地の利用集積を推進し、効率的かつ安定的な農業構造の確立を図るため、一宮町認定農業者農地集積事業に要する経費について、予算の範囲内において一宮町補助金等交付規則(平成7年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき認定農業者に対し、補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 町長は、一宮町認定農業者農地集積事業を実施する認定農業者に対し補助するものとし、補助の対象となる事業の種類、要件、補助額及び補助期間は別表に掲げるとおりとする。
(補助金の返還)
第5条 町長は、補助金の交付対象者が次の各号に該当すると認められる場合は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第2条の交付要件に違反することとなった場合
(2) 補助金の交付対象となった農地に係る賃貸借の契約期間満了前に当該契約が解除に至った場合。ただし、災害による農地の崩壊、公用公共用に供するための買収及び関係権利者の責めによらない理由により当該契約を解除するに至った場合を除く。
(3) その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合
2 前項の補助金の全部又は一部の返還を命ずる場合は、文書により通知するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
事業の種類 | 認定農業者農地集積事業(県単独事業) | |||||
補助の対象となる事業の要件 | 交付対象者及び対象となる農地 | 農用地区域内の農地について所有権を有する者と賃借権を設定した認定農業者 なお、農地利用集積実践事業等における促進費の交付対象農地の貸付を受けている農地は除く。 | ||||
賃借権設定の手法 | 農業経営基盤強化促進法第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業による賃借権の設定 | |||||
賃借権の期間 | 3年以上の期間の定めのある賃借権 | |||||
補助額 | 単位:円/10アール当り | |||||
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| 区分 賃借権設定期間 | 新規設定 | 再設定 |
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3年以上6年未満 | 2,000 | 2,000 | ||||
6年以上10年未満 | 5,000 | 3,000 | ||||
10年以上 | 8,000 | 6,000 | ||||
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補助額は、対象となる賃借権の設定に係る農地の各筆ごととし、1筆ごとの面積は1平方メートル未満を切り捨て、かつ1筆ごとの補助金は100円未満を切り捨てる。 | ||||||
補助期間 | 平成13年度から平成17年度までの5年間の内、賃借権が設定された日に属する年の1月1日から12月31日までの間に、賃借権の面積が合計2ヘクタール以上となる認定農業者から交付申請のあったものについて当該年度に補助金の交付をする。 ただし、平成13年度に限り4月1日から12月31日までに10アール以上の賃借権を設定したものとする。 |