○一宮町国民健康保険短期人間ドック利用規則

平成13年4月1日

規則第 号

(目的)

第1条 この規則は、一宮町国民健康保険被保険者の短期総合精密検査(以下「短期人間ドック」という。)を実施することにより、疾病の予防、早期発見、早期治療に役立て、被保険者の健康保持増進を図り、もって国民健康保険の健全運営に寄与することを目的とする。

(種別・検査内容)

第2条 短期人間ドックの種別は次の各号に掲げるものとする。

(1) 1日人間ドック

(2) 2日人間ドック

(3) 1泊2日人間ドック

(4) 半日脳ドック

(5) 1日脳ドック

2 前項の検査内容は、町長が特に承認したものを除き、別紙のとおりとする。

(利用者の資格要件)

第3条 短期人間ドックを利用できるものは、次の各号に掲げる要件を満たしている者とする。

(1) 一宮町国民健康保険に1年以上加入している者。

(2) 年齢が満35歳以上の者。

(3) この規則による短期人間ドックを利用した後1年を経過している者、ただし脳人間ドックを利用した者については2年を経過した者。

(4) 納付期限の到来している国民健康保険税を完納している者。

(検査医療機関)

第4条 短期人間ドックの検査機関は、町が契約した医療機関とし、検査費用等必要な事項は医療機関との契約により定めたものとする。

(利用承認の申請)

第5条 短期人間ドックを利用しようとする者は、別に定める短期人間ドック利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の承認)

第6条 町長は、前条の規定により申請を受けたときは、速やかに審査し、利用の承認の場合は、短期人間ドック利用承認書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用の承認の条件)

第7条 町長は、前条の承認をするにあたり、次の各号に掲げる事項を遵守することを条件として短期人間ドックの利用承認をするものとする。

(1) 検査医療機関から指示された注意事項を守ること。

(2) 検査医療機関が指定する入院の日時を守ること。

(3) やむを得ない事情のため、検査医療機関が指定した入院日時を変更しようとするとき、又は入院の取消をしようとするときは事前に当該医療機関の承認を受けること。

2 前条の承認を受けた者に対し短期人間ドック利用券(様式第3号)及び短期人間ドック検査結果報告書(様式第4号)及び短期人間ドック請求書(様式第6号)を交付する。ただし、検査医療機関に同様の検査結果報告書を備えある場合は、検査結果報告書を交付しない。

(利用の不承認)

第8条 町長は、第5条の規定により申請を受けたとき、次の各号の一に該当すると認められるときは、利用を承認しないものとし、短期人間ドック利用不承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(1) 第3条第1項各号に該当しないとき。

(2) 第7条に規定する利用承認の条件を遵守しないおそれがあると認められるとき。

(3) その他利用承認をすることが適当でないと認められるとき。

(検査費用の負担)

第9条 短期人間ドックに要する費用は、利用者と町が負担する。

2 前項に規定する町の負担額は当該検査に要する費用額の7割に相当する額とする。ただし、短期人間ドックについてはその額が6万円を超えるときは、6万円を限度とし、脳人間ドックについてはその額が3万円を超えるときは、3万円を限度とする。

(検査費用の請求)

第10条 検査医療機関は、諸検査が終了したときは、前条第2項の規定による町の負担額を第7条第2項の短期人間ドック請求書により、町長に請求するものとする。

(検査費用の支払)

第11条 利用者は、検査が終了し退院するときは、第4条の規定により契約した検査費用のうち、第9条第2項による町負担額との差額を検査医療機関に支払うものとする。

2 町長は、前条の規定による請求があったときは、町が負担する額を速やかに当該検査医療機関に支払うものとする。

(検査後の処置)

第12条 短期人間ドックによる検査の結果は、第7条第2項の短期人間ドック検査結果報告書により、町長及び利用者に検査医療機関から通知されることとし、この際当該医療機関から異常を指摘された者は、その治療に積極的に努めるものとする。

(その他必要事項)

第13条 この規定に定めるもののほか、短期人間ドック利用に関し、必要な事項は町長がこれを定める。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 一宮町国民健康保険短期人間ドック及び脳ドック利用規則(平成3年3月28日一宮町規則第4号)は、廃止する。

(平成16年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月3日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日規則第22号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

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一宮町国民健康保険短期人間ドック利用規則

平成13年4月1日 規則

(令和6年12月2日施行)