○一宮町財政事情の作成及び公表に関する条例
平成18年3月14日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、本町の財政事情に関する文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政事情の公表は、毎年5月及び11月にこれを行うものとする。
2 天災地変等避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は事故の止んだときから1月以内においてこれを公表しなくてはならない。
(財政事情の記載事項)
第3条 前条第1項の規定により、5月に公表する財政事情には、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ新年度の財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概要
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概要
(4) 財産公債及び一時借入金の現在高
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長において必要と認める事項
3 町長は必要に応じ財政事情の記載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、役場前の掲示場に掲示するほか、一宮町広報に登載して行うものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。