○一宮町法定外公共物の管理に関する条例

平成20年3月7日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、他の法令等によって管理されるものを除くほか、一宮町が所有する法定外公共物の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、現に公共の用に供されている、道路法(昭和27年法律第180号)の適用又は準用を受けない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、水路、堤とう敷地及びため池並びにその他特別の法令の規定が適用又は準用されない公共物で、町が権原に基づき管理するものを言う。

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石、竹木、ごみ、し尿、鳥獣の死体その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 法定外公共物において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共物の敷地に施設、構造物等(土地改良区の施設等を除く。)を設け、継続して使用するために占用すること。

(2) 法定外公共物の敷地に工作物を新築し、改築し、又は除去すること。

(3) 法定外公共物の敷地を掘削し、盛土し、若しくはこれらに類する土木工事をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、必要な書類を添付のうえ町長に申請しなければならない。ただし、国、他の地方公共団体及び土地改良区の行う事業については、町長と協議し同意を得れば足りるものとする。

3 町長は、第1項の許可をするに当たり、法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。

(許可の変更)

第5条 前条第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより変更の許可を受けなければならない。

(許可の期間)

第6条 第4条第1項第1号の許可の期間は、5年以内とする。

2 前項の許可の期間を更新しようとするときは、規則で定めるところにより、更新の許可を受けなければならない。

(占用料等)

第7条 町長は、第4条第1項第1号の許可を受けた者(以下、「占用者」という。)から、一宮町使用料条例(昭和34年条例第2号。以下、「使用料条例」という。)第3条の規定により占用料を徴収する。

(占用料の減免)

第8条 町長は、使用料条例第5条の規定により占用料を免除し、又は減額することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 占用者は、当該許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(許可に基づく地位の承継)

第10条 占用者について、相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により占用の許可に基づく権利を承継した法人は、当該占用者の地位を継承する。

2 前項の規定により占用者の地位を承継した者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(原状回復等)

第11条 占用者は、占用の許可の期間が満了したとき、若しくは占用を廃止したとき、又は占用の許可を取り消されたときは、速やかに法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(検査)

第12条 第4条第1項の許可を受けて土木工事等を行った者が当該土木工事等を完了したとき、又は前条の規定により法定外公共物を原状に回復するための工事が完了したときは、規則で定めるところにより町長に届け出て、完了検査を受けなければならない。

(管理義務)

第13条 第4条第1項の許可を受けた者は、許可の期間中、その許可に係る法定外公共物について必要な注意を払い、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないようにしなければならない。

(許可の取消し等)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定に基づく許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、法定外公共物上の工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設の設置の他必要な処置をすること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反しているとき。

(2) この条例の規定に基づく許可又は承認に付した条件に違反しているとき。

(3) 偽りその他不正な行為によりこの条例の規定に基づく許可又は承認を受けたとき。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用者に対し前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない事情が生じたとき。

(2) 法定外公共物の構造又は保全若しくは利用に支障が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない事情が生じたとき。

(損害賠償)

第15条 法定外公共物を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(用途廃止)

第16条 町長は、法定外公共物がその構造又は機能を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなったと認めるときは、その用途を廃止することができる。

2 町長は、前項の規定により法定外公共物の用途を廃止した普通財産については、別に定める規定により処理することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前に、国土交通省所管公共用財産管理規則(昭和32年千葉県規則第18号)第4条の許可を受けて法定外公共物の占用等をしていた者は、この条例施行の日から第4条第1項の許可を受けたものとみなす。

3 この条例施行前にある土地改良区の施設等については、第4条第2項ただし書きの同意を得たものとみなす。

(一宮町使用料条例の一部改正)

4 一宮町使用料条例(昭和34年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

一宮町法定外公共物の管理に関する条例

平成20年3月7日 条例第4号

(平成20年4月1日施行)