○一宮町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
平成19年12月13日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮町立小学校及び中学校の通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 一宮町立小学校及び中学校の通学区域は、別表のとおりとする。
(保護者の義務)
第3条 保護者は、次条第2項の規定によって指定学校を変更した場合を除き学齢児童又は学齢生徒をその現在する居住地の属する通学区域内の小学校又は中学校(以下「指定学校」という。)に就学させなければならない。
(申立て)
第4条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第8条の規定による指定学校の変更の申立てをする保護者は、指定学校変更許可申請書(第1号様式)を一宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。
(区域外就学)
第5条 施行令第9条の規定により、町外に居住する保護者がその学齢児童又は学齢生徒を町内の小学校又は中学校に就学させようとするときは、町外居住者就学申請書(第2号様式)を教育委員会に提出し、その承諾を受けなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、通学区域に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に一宮町立小学校又は中学校に通学している学齢児童又は学齢生徒は、この規則の相当規定により通学しているものとみなす。
3 この規則の施行日前既になされた指定学校変更申請又は町外居住者就学申請の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によりなされた申請の手続きとみなす。
(一宮町教育委員会管内公立学校通学区域に関する規則の廃止)
4 一宮町教育委員会管内公立学校通学区域に関する規則を廃止する。
附則(平成24年10月5日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の規定は、平成24年9月29日から適用する。
附則(平成31年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 小学校
学校名 | 通学区域 |
大字 | |
一宮小学校 | 一宮・本給・船頭給・新地・宮原・白山・田町・東浪見の内(1区、17区の2)・東野 |
東浪見小学校 | 東浪見・綱田 |
(2) 中学校
学校名 | 通学区域 |
一宮中学校 | 一宮町全域 |