○一宮町国民健康保険の保健事業の費用徴収に関する規則

平成20年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮町国民健康保険条例(昭和32年条例第2号。以下「条例」という。)第9条に規定する特定健康診査等の保健事業(以下「保健事業」という。)を利用する被保険者(以下「保健事業利用者」という。)から、費用の一部を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 前条の規定により保健事業利用者から費用の一部を徴収する保健事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第20条に規定する特定健康診査

(2) 高齢者医療確保法第24条に規定する特定保健指導

(3) 条例第9条に規定する健康診査

(費用の徴収)

第3条 町長は、前条の保健事業利用者の自己負担金として、別表に掲げる額を徴収する。

(費用徴収の免除)

第4条 町長は、保健事業利用者に特別の事情があると認めるときは、費用の徴収を免除することができる。

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条)

保健事業の区分

実施方法の区分

徴収額

特定健康診査

集団方式

1,000円

個別方式

2,000円

特定保健指導

運動教室参加型

5,000円以内

健康診査

集団方式

1,000円

個別方式

2,000円

備考

(1) 実施方法の区分の「集団方式」とは、設定した会場で集団的に実施する方法をいう。

(2) 実施方法の区分の「個別方式」とは、指定した医療機関で個別的に実施する方法をいう。

(3) 実施方法の区分の「運動教室参加型」とは、保健指導の期間中に設定した運動教室の参加者に保健指導を行う方法をいう。

一宮町国民健康保険の保健事業の費用徴収に関する規則

平成20年4月1日 規則第6号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 国民健康保険
沿革情報
平成20年4月1日 規則第6号