○一宮町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年7月14日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮町後期高齢者医療に関する条例(平成20年一宮町条例第10号)の施行に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(保険料の還付)
第4条 町長は、過誤納額を還付するときは、後期高齢者医療保険料還付(充当)通知書(別記第5号様式)により当該還付に係る被保険者に通知するものとする。
(保険料の充当)
第5条 町長は、過誤納額を被保険者の未納に係る保険料その他の徴収金に充当するときは、後期高齢者医療保険料充当通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。
(保険料の納付証明)
第6条 被保険者は、後期高齢者医療保険料の納付に係る証明書の交付を受けようとするときは、後期高齢者医療保険料納付証明申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(徴収職員証)
第7条 後期高齢者医療保険料等徴収職員は、保険料等について収納事務を行うときは、町の定める徴収職員証を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(滞納保険料の督促)
第8条 町長は、現に保険料を滞納している被保険に対して、督促状(別記第9号様式)により督促するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の一宮町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の一宮町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の一宮町税条例施行規則、第4条の規定による改正前の一宮町国民健康保険税減免取扱規則、第5条の規定による改正前の一宮町一時保育事業実施規則、第6条の規定による改正前の一宮町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の一宮町保育の利用に関する規則、第8条の規定による改正前の一宮町立保育所の延長保育の実施に関する規則、第9条の規定による改正前の一宮町子ども医療費助成事業に関する規則、第10条の規定による改正前の一宮町高校生等医療費の助成に関する規則、第11条の規定による改正前の一宮町児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の一宮町福祉団体等施設利用助成金交付規則、第15条の規定による改正前の一宮町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の一宮町知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の一宮町自立支援医療費(育成医療)の支給認定に関する規則、第18条の規定による改正前の一宮町地域生活支援事業実施規則、第19条の規定による改正前の一宮町補装具費の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の一宮町コミュニケーション支援事業実施規則、第21条の規定による改正前の一宮町移動支援事業実施規則、第22条の規定による改正前の一宮町日常生活用具給付事業実施規則、第23条の規定による改正前の一宮町地域活動支援センター等利用事業実施規則、第24条の規定による改正前の一宮町訪問入浴サービス事業実施規則、第25条の規定による改正前の一宮町更生訓練費支給事業実施規則、第26条の規定による改正前の一宮町知的障害者職親委託制度事業実施規則、第27条の規定による改正前の一宮町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施規則、第28条の規定による改正前の一宮町身体障害者用自動車改造費助成事業実施規則、第29条の規定による改正前の一宮町日中一時支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の一宮町空き缶等の散乱及びポイ捨て防止に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の一宮町低体重児の届出及び養育医療の給付等に関する規則、第32条の規定による改正前の一宮町介護保険条例施行規則、第33条の規定による改正前の一宮町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第34条の規定による改正前の一宮町後期高齢者医療に関する条例施行規則及び第35条の規定による改正前の一宮海岸管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。