○一宮町後期高齢者医療保険料預貯金口座振替収納事務取扱要綱
平成20年7月14日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、一宮町後期高齢者医療保険料の納付手続きを合理化し、納期内納付の向上を図り、自主納付体制の確立を期するとともに、納入義務者の利便を図ることを目的とする。
(取扱金融機関)
第2条 口座振替収納の取扱は、指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(対象者)
第3条 取扱金融機関に預貯金口座を有する納入義務者で、当該取扱金融機関に確認を得た者とする。
(指定預貯金口座)
第4条 口座振替のできる預貯金口座は、納入義務者の指定した本人名義又は納入義務者が当該名義人の承認を得た本人以外の名義の普通預金及び当座預金口座とする。
(振替処理の方法)
第6条 口座振替の処理の方法は、納付書又は取扱金融機関に口座振替データを伝送する方式(以下「データ伝送方式」という。)により処理する方法による。この場合において、町は取扱金融機関との口座振替データの授受を外部に委託することができるものとする。
2 町長は、口座振替データを取扱金融機関に納期限の5営業日前までに送付しなければならない。この場合、引落依頼件数及び金額を記載した一宮町後期高齢者医療保険料引落依頼合計表(別記様式第3号)を添付して送付する。
(振替日)
第7条 振替日は、原則として納期の最終日とする。ただし、町は、納期限の5日前から納期限までの特定日、又は納入義務者の要望による特定日を振替日として指定することができる。
(振替納付手続)
第8条 取扱金融機関は、振替日に納入義務者が指定した預貯金口座から口座振替データの金額を引き出し納付手続きをするとともに、処理済口座振替データに一宮町後期高齢者医療保険料引落済報告書(別記様式第4号)を添付し、振替日の3営業日後までに町長に送付する。
2 取扱金融機関は、引落済資金を振替日から起算して3営業日以内に町指定の口座へ入金し、一宮町後期高齢者医療保険料振込通知書(別記様式第5号)を会計管理者に送付する。
(領収証書の送付)
第9条 領収書の送付は、預貯金通帳に記載される印字をもってその送付に代えるものとする。
(口座振替取扱手数料)
第10条 町長は、取扱機関等に対し、予算の範囲内で口座振替に係る手数料(以下「取扱手数料」という。)を支払うものとする。
(口座振替取扱手数料の請求)
第11条 口座振替取扱手数料は、一宮町後期高齢者医療保険料預貯金口座振替取扱手数料請求書(別記様式第6号)により町へ請求するものとする。
2 口座振替取扱手数料の請求期間及び請求時期は、次のとおりとする。
(1) 毎年4月振替分から9月振替分を10月10日までに請求
(2) 毎年10月振替分から翌年3月分を4月10日までに請求
(振替不能分の取扱)
第12条 取扱金融機関は、振替不能のものがあるときは、振替不能の旨を口座振替データに記録し、第8条第1項の一宮町後期高齢者医療保険料引落済報告書とともに町長に返戻する。
(補足)
第14条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、取扱金融機関と協議して町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成25年3月18日告示第12号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第19号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日告示第24号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。