○一宮町ふるさと応援基金条例

平成20年9月18日

条例第20号

(設置)

第1条 一宮町のまちづくりを応援する人々の寄附金を財源に、躍動する緑と海と太陽のまちを推進するため、一宮町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、前条及び一宮町ふるさと応援基金条例施行規則(平成20年一宮町規則第16号)第4条に規定する事業を推進する目的に沿って寄附された寄附金の額から、必要な経費を差し引いた歳出予算に定める額の範囲とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 基金は、第1条に掲げる目的のため、町長が別に定める事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月16日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

一宮町ふるさと応援基金条例

平成20年9月18日 条例第20号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財務・財産・契約
沿革情報
平成20年9月18日 条例第20号
平成29年3月16日 条例第8号