○一宮町ふるさと応援基金条例施行規則

平成20年9月18日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮町ふるさと応援基金条例(平成20年条例第20号。以下「条例」という。)に基づき、基金の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる寄附金)

第2条 基金に積み立てる寄附金は、一宮町のまちづくりへの共感やふるさとへ想いを持つ人びとの地域づくりへの参加手法としての寄附金で、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第1号に規定する寄附金とする。

(寄附金の受入れ等)

第3条 寄附金の受入れにあたっては、一宮町財務規則(昭和63年規則第5号)第58条の規定により受納するものとする。ただし、同条第1項に規定する「次の各号に掲げる事項を記載した書面」は、寄附金受納決議書(別記第1号様式)をもって代えるものとし、同条第2項に規定する「寄附の申出書等寄附の内容を示す書類」は、寄附金寄附申出書(別記第2号様式)をもって代えるものとする。

2 町長は、寄附の申し込み又は受納した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受け入れを拒否し、又は受納した寄附金を返還することができる。

(事業の指定)

第4条 条例第4条の規定により町長が定める事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) サーフォノミクス推進事業

(2) 災害に強い安心・安全なまちづくり事業

(3) 福祉事業

(4) 子育て・教育応援事業

(5) 公園施設整備事業

(6) その他町長が必要と認める事業(指定しない)

(寄附金の使途指定)

第5条 寄附者は、前条に規定する事業のうち、寄附金の使途として、あらかじめ事業を指定することができる。

2 前項に規定する事業の指定がない寄附金については、町長がその事業を定めるものとする。

(寄附金の管理)

第6条 町長は、寄附金台帳(別記第3号様式)又はそれに代わる方法で寄附金を適正に管理しなければならない。

(寄附の方法)

第7条 寄附の方法は、次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 金融機関による方法(納付書(別記第4号様式)、銀行振込用紙による方法など)

(2) 郵送による方法(現金書留など)

(3) インターネットからの申込みによる方法

(4) 持参による寄附

(顕彰)

第8条 町長は、この規則に基づく寄附者に対して、適宜、然るべき顕彰を行い、謝意を表するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第28号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年2月1日規則第1号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年7月1日規則第7号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年7月30日規則第23号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年6月28日規則第17号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成31年2月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮町ふるさと応援基金条例施行規則の規定は、平成27年7月1日から適用する。

(令和2年7月15日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月12日規則第19号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年5月20日規則第12号)

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

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一宮町ふるさと応援基金条例施行規則

平成20年9月18日 規則第16号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財務・財産・契約
沿革情報
平成20年9月18日 規則第16号
平成21年3月30日 規則第12号
平成22年12月1日 規則第28号
平成24年2月1日 規則第1号
平成24年7月1日 規則第7号
平成25年7月30日 規則第23号
平成27年6月28日 規則第17号
平成31年2月25日 規則第1号
令和2年7月15日 規則第21号
令和4年3月29日 規則第4号
令和5年4月12日 規則第19号
令和6年3月22日 規則第6号
令和6年5月20日 規則第12号