○一宮町国民健康保険運営協議会委員公募規則

平成20年11月4日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条により設置する国民健康保険運営協議会について、一宮町国民健康保険条例(昭和32年条例第2号)第2条第1号に規定する委員の公募及び選考の実施に当たり、必要な事項を定めることを目的とする。

(応募資格)

第2条 応募する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 応募期限現在で、一宮町国民健康保険の加入者であり、年齢が満20歳以上であること。

(2) 平日の昼間に開催する会議に出席できること。

(募集人員)

第3条 募集する人数は、3人とする。

(応募方法及び応募期限)

第4条 応募しようとする者は、次に掲げる事項を記載した文書を一宮町住民課に郵送、持参、ファクシミリ又は電子メールにより提出するものとする。

(1) 住所、氏名、年齢、職業及び電話番号

(2) 略歴

(3) 応募動機

(4) 「国民健康保険について思うこと」についてのレポート

2 応募書類の様式は、自由とする。

3 応募期限は、公募を実施する都度定めるものとする。この場合において、郵送によるときは、応募期限の消印があるものまでを有効とし、ファクシミリ又は電子メールによるときは応募期限日受信のものまでを有効とする。

(応募書類の著作権等)

第5条 応募書類の著作権は、町に帰属するものとする。

2 応募書類は、応募者に返却しないものとする。

(選考方法等)

第6条 公募による委員の選考は、町長が書類選考により行うものとする。

2 選考の結果は、応募者全員に書面で通知するものとする。

(公募によらない委員の選任)

第7条 応募者が、定員に達しない場合又は選考の結果、候補者が定員に満たない場合は、公募によらないで委員に選任することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

一宮町国民健康保険運営協議会委員公募規則

平成20年11月4日 規則第18号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 国民健康保険
沿革情報
平成20年11月4日 規則第18号
平成26年4月1日 規則第10号
平成29年3月29日 規則第9号