○一宮町後期高齢者短期人間ドック利用規則
平成20年11月4日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、一宮町後期高齢者の短期入院総合精密検査(以下「短期人間ドック」という。)を実施することにより、疾病の早期発見、早期治療に役立て、健康保持増進を目的とする。
(種別・検査内容)
第2条 短期人間ドックの種別は次の各号に掲げるものとする。
(1) 1日人間ドック
(2) 2日人間ドック
(3) 1泊2日人間ドック
(4) 半日ドック
(5) 1日脳ドック
2 前項の検査内容は、町長が特に承認したものを除き、別紙のとおり統一する。
(利用者の資格要件)
第3条 短期人間ドックを利用できるものは、次の各号に掲げる要件を満たした者とする。
(1) 一宮町に住所を有し、千葉県後期高齢者医療保険に加入している者
(2) 年齢が満75歳以上の者(65歳以上74歳以下で一定の障害のある者を含む。)
(3) この規則による短期人間ドックを利用した後、1年を経過している者、ただし脳人間ドックを利用した者については2年を経過した者
(4) 納付期限の到来している千葉県後期高齢者医療保険料を完納している者
(検査医療機関)
第4条 短期人間ドックの検査機関は、町が契約した医療機関とし、検査費等必要な事項は、医療機関との契約により定めるものとする。
(利用承認の申請)
第5条 短期人間ドックを利用しようとする者は、別に定める後期高齢者短期人間ドック利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 検査医療機関から指示された注意事項を守ること。
(2) 検査医療機関が指定する入院の日時を守ること。
(3) やむを得ない事情のため、検査医療機関が指定した入院の日時を変更しようとするとき、又は、入院の取消をしようとするときは、事前に当該医療機関の承認を受けること。
(1) 第3条第1項各号の一に該当しないとき。
(2) 前条に規定する利用承認の条件を遵守しないおそれがあると認められるとき。
(3) その他、利用承認をすることが適当でないと認められるとき。
(検査費用の負担)
第9条 短期人間ドックに要する費用は、利用者と町が負担する。
2 前項に規定する町の負担額は当該検査に要する費用額の7割に相当する額とする。ただし、短期人間ドックについてはその額が6万円を超えるときは、6万円を限度とし、脳人間ドックについてはその額が3万円を超えるときは、3万円を限度とする。
2 町長は、前条の規定による請求があったときは、町が負担する額を速やかに当該検査医療機関に支払うものとする。
(検査後の処置)
第12条 短期人間ドックによる検査の結果は、第7条第2項の短期人間ドック検査結果報告書により、町長及び利用者に検査医療機関から通知されることとし、この際当該医療機関から異常を指摘された者は、その治療に積極的に努めるものとする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第22号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。