○一宮町要保護及び準要保護児童生徒就学援助に関する要綱

平成20年3月11日

教委告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難と認められる児童生徒及び入学予定者(以下「児童生徒等」という。)の保護者に対し、学校教育に必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒等 学校教育法第17条の学齢児童生徒及び小学校、中学校の次年度入学予定者をいう。

(2) 保護者 児童生徒等に対して親権を行う者(親権を行う者のいないときは、未成年後見人又は児童生徒等と同居して生計を維持する者)をいう。

(3) 要保護児童生徒 児童生徒等の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)である者の当該児童生徒等をいう。

(4) 準要保護児童生徒 保護者が前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると一宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者(以下「準要保護者」という。)の児童生徒をいう。

(対象者)

第3条 就学援助を受けることができる者は、一宮町に住所を有し、一宮町立小学校又は中学校に就学する児童生徒の保護者又はこれらの小学校又は中学校に入学予定者の保護者又は学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定により区域外就学の承諾を受けた児童生徒の保護者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 要保護者

(2) 次に掲げるいずれかの状態にあり、次条の認定基準に該当する準要保護者

 生活保護法第26条の規定により保護の停止又は廃止を受けたこと。

 地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の62の規定による個人の事業税の減免を受けていること。

 地方税法第295条第1項の規定による市町村民税が非課税であること。ただし、生計を一にする世帯員のうち、市町村民税が課税されている者がいる場合を除く。

 地方税法第323条の規定による市町村民税の減免を受けていること。

 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免を受けていること。

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予を受けていること。

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第90条の規定による国民年金の保険料の全額免除を受けていること。

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給を受けていること。

 生活福祉資金の貸与を受けていること。

(3) その他これらに準ずる経済的事情として教育委員会が特に就学援助が必要であると認める者

(認定基準)

第4条 前条第3号に該当する者は、生計を同じくする世帯に属する世帯全員の前年の所得の合計が、文部科学省が定める特別支援教育就学奨励費の需用額測定に用いる保護基準等額に基づいて算定した年額の1.3倍以下の者とする。

(就学援助対象経費)

第5条 就学援助は、次の各号に掲げる経費について、予算の範囲内において行うものとする。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 新入学児童生徒学用品費

(4) 入学準備金

(5) 校外活動費

(6) 修学旅行費

(7) 医療費

(8) 学校給食費

(9) 児童生徒会費

(10) PTA会費

(11) クラブ活動費

2 生活保護法第13条の規定による教育扶助が行われている要保護者に対しては、前項第1号から第5号まで及び第8号から第11号までに掲げる経費に係る就学援助は行わないものとする。

(就学援助額等)

第6条 前条第1項各号に掲げる経費の内容、援助額は別表に定めるとおりとする。

(就学援助の申請)

第7条 就学援助を受けようとする者は、毎年度において就学援助費申請願(別記第1号様式)に必要書類を添えて児童又は生徒の就学する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して、教育委員会に申請しなければならない。ただし、入学予定者については、入学準備金申請書(別記第2号様式)を教育委員会に申請するものとする。

(認定等)

第8条 教育委員会は、前条の規定により申請を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて民生委員、学校長等の意見を徴して認定の認否を決定の上、要保護・準要保護児童生徒認定通知書(別記第3号様式)又は要保護・準要保護児童生徒認定申請却下通知書(別記第4号様式)により当該申請者にその旨を通知するものとする。あわせて認定の認否について民生委員に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により、就学援助の認定を決定したときは要保護・準要保護児童生徒認定者氏名通知書(別記第5号様式)及び援助費支給計画通知書(別記第6号様式)を作成し、それぞれ当該決定に係る学校長に交付するものとする。

(認定日)

第9条 要保護児童生徒は、生活保護法による保護が開始となった日を認定日とする。

2 準要保護児童生徒は、第7条の規定による申請があった日の翌月1日を認定日とする。ただし、4月1日から4月30日までに申請のあった場合は、4月1日を認定日とする。また、当該準要保護児童生徒が転入した場合において、転入日の1月以内に申請のあった場合は、当該転入日を認定日とみなす。

(調査票の整備)

第10条 教育委員会は、第8条の規定により要保護児童生徒及び準要保護児童生徒を認定したときは、要保護及び準要保護児童生徒調査票(別記第7号様式)を2部作成し、教育委員会及び学校においてそれぞれ1部を一定期間保存しなければならない。

(支給の方法)

第11条 就学援助費の支給は、次の各号に定めるものとする。なお、修学旅行費及び校外活動費を支給する場合は、当該学校長から修学旅行・校外活動実施報告書(別記第8号様式)の提出を求め、確認の上、支給するものとする。

(1) 学校給食費については、学校長の預金口座へ振り込むものとする。

(2) 医療費については、児童生徒が治療を受けた医療機関へ支払うものとし、その支払がなされたときは、保護者に支給がされたものとみなす。

(3) 前2号以外の費目については、保護者が受領の権限を学校長に委任する場合を除き、保護者の指定する預金口座へ振り込むものとする。

(変更の届出)

第12条 受給者(第8条の規定により就学援助の認定を受けた対象者をいう。以下同じ。)は、第7条の規定により申請した内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会は、世帯状況等の変更を確認した場合は、届出がない場合でも、就学援助の支給を調整することができる。

(認定の取下げ)

第13条 受給者は、就学援助の認定を受けた後、当該認定に係る援助費の支給を受ける事由が消滅したときは、速やかに、就学援助認定取下申出書(別記第9号様式)によりその旨を学校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。

(認定の取消し)

第14条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、その事実の発生時点から当該認定を取り消すものとし、就学援助認定取消決定通知書(別記第10号様式)を当該受給者に通知するものとする。あわせて認定の取消しについて民生委員に通知するものとする。

(1) 第3条に規定する保護者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 前条による申出を受けたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により援助費の支給を受けたとき。

(4) その他教育委員会において認定が適当でないと認めたとき。

(返還)

第15条 教育委員会は、前条の受給者に対し、既に支給した援助費の全部又は一部を返還させることができる。この場合において、教育委員会は、就学援助費返還命令書(別記第11号様式)によりその旨を当該受給者に通知するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年7月10日教委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の一宮町要保護及び準要保護児童生徒就学援助に関する要綱の規定は、平成24年7月9日から適用する。

(平成25年12月17日教委告示第4号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月10日教委告示第1号)

この告示は、平成26年4月10日から施行する。

(平成29年1月17日教委告示第2号)

この告示は、公示の日から施行する。ただし、別表の改正規定中、学用品費及び新入学児童生徒学用品費に係る部分は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月5日教委告示第4号)

この告示は、公示の日からから施行する。ただし、別表の改正規定中、通学用品費及び新入学児童生徒学用品費に係る部分は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月9日教委告示第1号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中、学用品費、通学用品費及び新入学児童生徒学用品費に係る部分は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月27日教委告示第5号)

この告示は、令和2年9月1日から施行する。ただし、別表改正規定中、学用品費、通学用品費及び新入学児童生徒学用品費に係る部分は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日教委告示第1号)

この告示は、令和5年2月1日から施行する。ただし、別表改正規定中新入学児童生徒学用品費に係る部分は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月15日教委告示第5号)

この告示は、令和5年12月1日から施行する。ただし、別表改正規定中、新入学児童生徒学用品費に係る部分は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条)

費目

内容

援助額

学用品費

児童生徒に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要な学用品又はその購入費

小学校全学年

年額 11,630円

中学校全学年

年額 22,730円

通学用品費

第2学年以上の学年に在学する児童生徒が通常必要とする通学用品又はその購入費

小学校第1学年を除く全学年

年額 2,270円

中学校第1学年を除く全学年

年額 2,270円

新入学児童生徒学用品費

新入学児童生徒が通常必要とする学用品、通学用品及びその購入費(ただし、入学準備金の支給を受けていない者)

4月1日認定の小学校第1学年

年額 54,060円

4月1日認定の中学校第1学年

年額 63,000円

入学準備金

小学校、中学校に入学するに当たり、通常必要とする学用品、通学用品又はその購入費

小学校入学予定者

年額 54,060円

中学校入学予定者(小学校第6学年就学援助認定者)

年額 63,000円

宿泊を伴わない校外活動費

認定日以後に実施された宿泊を伴わない校外学習に参加するため直接必要な経費

小学校全学年

実費額

中学校全学年

実費額

宿泊を伴う校外活動費

認定日以後に実施された宿泊を伴う校外学習に参加するため直接必要な経費

小学校全学年

実費額

中学校全学年

実費額

修学旅行費

認定日以後に実施された修学旅行に参加するため直接必要な経費(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)

小学校最終学年

実費額

中学校最終学年

実費額

医療費

学校保健法施行令第7条の規定による疾病を治療するため、実際に保護者が負担する経費

医療券を交付した児童生徒

保護者負担額全額

学校給食費

学校給食を受けるため実際に保護者が負担する経費

小学校全学年

実費額

中学校全学年

実費額

児童生徒会費

児童会費・生徒会費として一律に負担するべきこととなる経費

小学校全学年

実費額

中学校全学年

実費額

PTA会費

学校・学級・地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担するべきこととなる経費

小学校全学年

実費額

中学校全学年

実費額

クラブ活動費

クラブ活動(課外の部活動を含む。)の実施に伴い、当該活動を行う児童又は生徒全員が一律に負担するべきこととなる経費(部活動支援費)

小学校全学年

実費額

中学校全学年

実費額

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

一宮町要保護及び準要保護児童生徒就学援助に関する要綱

平成20年3月11日 教育委員会告示第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月11日 教育委員会告示第4号
平成24年7月10日 教育委員会告示第2号
平成25年12月17日 教育委員会告示第4号
平成26年4月10日 教育委員会告示第1号
平成29年1月17日 教育委員会告示第2号
平成29年10月5日 教育委員会告示第4号
令和元年9月9日 教育委員会告示第1号
令和2年8月27日 教育委員会告示第5号
令和5年2月1日 教育委員会告示第1号
令和5年11月15日 教育委員会告示第5号