○一宮町要保護及び準要保護児童生徒就学援助に関する要綱
平成20年3月11日
教委告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難と認められる児童生徒及び入学予定者(以下「児童生徒等」という。)の保護者に対し、学校教育に必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(1) 児童生徒等 学校教育法第17条の学齢児童生徒及び小学校、中学校の次年度入学予定者をいう。
(2) 保護者 児童生徒等に対して親権を行う者(親権を行う者のいないときは、未成年後見人又は児童生徒等と同居して生計を維持する者)をいう。
(3) 要保護児童生徒 児童生徒等の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)である者の当該児童生徒等をいう。
(4) 準要保護児童生徒 保護者が前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると一宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者(以下「準要保護者」という。)の児童生徒をいう。
(対象者)
第3条 就学援助を受けることができる者は、一宮町に住所を有し、一宮町立小学校又は中学校に就学する児童生徒の保護者又はこれらの小学校又は中学校に入学予定者の保護者又は学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定により区域外就学の承諾を受けた児童生徒の保護者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要保護者
(2) 次に掲げるいずれかの状態にあり、次条の認定基準に該当する準要保護者
ア 生活保護法第26条の規定により保護の停止又は廃止を受けたこと。
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の62の規定による個人の事業税の減免を受けていること。
ウ 地方税法第295条第1項の規定による市町村民税が非課税であること。ただし、生計を一にする世帯員のうち、市町村民税が課税されている者がいる場合を除く。
エ 地方税法第323条の規定による市町村民税の減免を受けていること。
オ 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免を受けていること。
カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予を受けていること。
キ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第90条の規定による国民年金の保険料の全額免除を受けていること。
ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給を受けていること。
ケ 生活福祉資金の貸与を受けていること。
(3) その他これらに準ずる経済的事情として教育委員会が特に就学援助が必要であると認める者
(就学援助対象経費)
第5条 就学援助は、次の各号に掲げる経費について、予算の範囲内において行うものとする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 新入学児童生徒学用品費
(4) 入学準備金
(5) 校外活動費
(6) 修学旅行費
(7) 医療費
(8) 学校給食費
(9) 児童生徒会費
(10) PTA会費
(11) クラブ活動費
(認定日)
第9条 要保護児童生徒は、生活保護法による保護が開始となった日を認定日とする。
2 準要保護児童生徒は、第7条の規定による申請があった日の翌月1日を認定日とする。ただし、4月1日から4月30日までに申請のあった場合は、4月1日を認定日とする。また、当該準要保護児童生徒が転入した場合において、転入日の1月以内に申請のあった場合は、当該転入日を認定日とみなす。
(1) 学校給食費については、学校長の預金口座へ振り込むものとする。
(2) 医療費については、児童生徒が治療を受けた医療機関へ支払うものとし、その支払がなされたときは、保護者に支給がされたものとみなす。
(3) 前2号以外の費目については、保護者が受領の権限を学校長に委任する場合を除き、保護者の指定する預金口座へ振り込むものとする。
(認定の取下げ)
第13条 受給者は、就学援助の認定を受けた後、当該認定に係る援助費の支給を受ける事由が消滅したときは、速やかに、就学援助認定取下申出書(別記第9号様式)によりその旨を学校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。
(1) 第3条に規定する保護者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 前条による申出を受けたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により援助費の支給を受けたとき。
(4) その他教育委員会において認定が適当でないと認めたとき。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年7月10日教委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の一宮町要保護及び準要保護児童生徒就学援助に関する要綱の規定は、平成24年7月9日から適用する。
附則(平成25年12月17日教委告示第4号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月10日教委告示第1号)
この告示は、平成26年4月10日から施行する。
附則(平成29年1月17日教委告示第2号)
この告示は、公示の日から施行する。ただし、別表の改正規定中、学用品費及び新入学児童生徒学用品費に係る部分は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月5日教委告示第4号)
この告示は、公示の日からから施行する。ただし、別表の改正規定中、通学用品費及び新入学児童生徒学用品費に係る部分は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月9日教委告示第1号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中、学用品費、通学用品費及び新入学児童生徒学用品費に係る部分は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月27日教委告示第5号)
この告示は、令和2年9月1日から施行する。ただし、別表改正規定中、学用品費、通学用品費及び新入学児童生徒学用品費に係る部分は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日教委告示第1号)
この告示は、令和5年2月1日から施行する。ただし、別表改正規定中新入学児童生徒学用品費に係る部分は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月15日教委告示第5号)
この告示は、令和5年12月1日から施行する。ただし、別表改正規定中、新入学児童生徒学用品費に係る部分は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条)
費目 | 内容 | 援助額 | |
学用品費 | 児童生徒に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要な学用品又はその購入費 | 小学校全学年 | 年額 11,630円 |
中学校全学年 | 年額 22,730円 | ||
通学用品費 | 第2学年以上の学年に在学する児童生徒が通常必要とする通学用品又はその購入費 | 小学校第1学年を除く全学年 | 年額 2,270円 |
中学校第1学年を除く全学年 | 年額 2,270円 | ||
新入学児童生徒学用品費 | 新入学児童生徒が通常必要とする学用品、通学用品及びその購入費(ただし、入学準備金の支給を受けていない者) | 4月1日認定の小学校第1学年 | 年額 54,060円 |
4月1日認定の中学校第1学年 | 年額 63,000円 | ||
入学準備金 | 小学校、中学校に入学するに当たり、通常必要とする学用品、通学用品又はその購入費 | 小学校入学予定者 | 年額 54,060円 |
中学校入学予定者(小学校第6学年就学援助認定者) | 年額 63,000円 | ||
宿泊を伴わない校外活動費 | 認定日以後に実施された宿泊を伴わない校外学習に参加するため直接必要な経費 | 小学校全学年 | 実費額 |
中学校全学年 | 実費額 | ||
宿泊を伴う校外活動費 | 認定日以後に実施された宿泊を伴う校外学習に参加するため直接必要な経費 | 小学校全学年 | 実費額 |
中学校全学年 | 実費額 | ||
修学旅行費 | 認定日以後に実施された修学旅行に参加するため直接必要な経費(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。) | 小学校最終学年 | 実費額 |
中学校最終学年 | 実費額 | ||
医療費 | 学校保健法施行令第7条の規定による疾病を治療するため、実際に保護者が負担する経費 | 医療券を交付した児童生徒 | 保護者負担額全額 |
学校給食費 | 学校給食を受けるため実際に保護者が負担する経費 | 小学校全学年 | 実費額 |
中学校全学年 | 実費額 | ||
児童生徒会費 | 児童会費・生徒会費として一律に負担するべきこととなる経費 | 小学校全学年 | 実費額 |
中学校全学年 | 実費額 | ||
PTA会費 | 学校・学級・地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担するべきこととなる経費 | 小学校全学年 | 実費額 |
中学校全学年 | 実費額 | ||
クラブ活動費 | クラブ活動(課外の部活動を含む。)の実施に伴い、当該活動を行う児童又は生徒全員が一律に負担するべきこととなる経費(部活動支援費) | 小学校全学年 | 実費額 |
中学校全学年 | 実費額 |