○一宮町住宅リフォーム補助金交付要綱

平成23年3月11日

告示第9号

(趣旨)

第1条 町長は、町民の生活環境の向上及び定住促進に資するとともに、緊急地域経済対策として町内産業の活性化及び雇用の創出を図るため、町内施工業者により住宅のリフォーム工事を行った者に対し、予算の範囲内において、一宮町補助金等交付規則(平成7年一宮町規則第12号)及びこの告示に基づき補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人住宅 自己の居住の用に供する住宅をいう。

(2) 併用住宅 居宅の他に店舗、事務所及び賃貸住宅等の部分のある住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)をいう。

(3) リフォーム工事 前2号に掲げる住宅で次に掲げる工事等をいう。

 建物の内外装の改修工事

 居室、浴室、玄関、台所及びトイレ等の改修(農業集落排水等接続工事は除く。)

 及びに掲げるもののほか、町長が必要と認めた工事

(4) 町内施工業者 一宮町内に本店を有する法人又は個人事業主で、リフォーム工事を行うものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を満たす者で、町内施工業者によりリフォーム工事を行ったものとする。ただし、一住宅につき、1回限りとする。

一宮町内に自ら居住しており、かつ、住民基本台帳に記録されていること。

(1) 世帯全員が町税(国民健康保険税を含む。)の滞納がないこと。

(2) 農業集落排水施設等町有施設使用料の滞納がないこと。

(3) 当該年度内に工事が完了すること。

(4) 対象となるリフォーム工事について、一宮町で実施している他の制度による補助金、助成金又は保険給付金を受けていない者であること。

2 前項第5号の規定は、当該リフォーム工事以外の経費について、一宮町で実施する他の制度による規定の適用を妨げるものではない。

(補助対象金額)

第4条 補助の対象となるリフォーム工事は、工事金額(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)が20万円以上のリフォーム工事に要した費用とする。

2 前項の場合において、併用住宅のリフォーム工事については、個人住宅部分を補助対象とし、共用部分については床面積の割合で按分し、補助対象を算出する。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、リフォーム工事に要した工事金額の100分の10に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、20万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一宮町住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 町税(国民健康保険税を含む。)の納税証明書

(3) リフォーム工事前の住宅状況を明らかにする写真

(4) リフォーム工事見積書の写し

(5) リフォーム工事の内容を明らかにする図面

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定し、一宮町住宅リフォーム補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、交付決定後に仕様変更した場合は、これを認めない。

(承認の申請等)

第8条 申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止するときは、速やかに一宮町住宅リフォーム補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 変更箇所の写真

(2) 変更後のリフォーム工事見積書の写し

(3) 変更内容を明らかにする図面

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更等の承認の可否を決定し、一宮町住宅リフォーム補助事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第9条 申請者は、補助金に係る住宅のリフォーム工事が完了したときは、完了後速やかに、一宮町住宅リフォーム補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 契約書又は請書の写し

(2) 領収書の写し

(3) リフォーム工事後の住宅状況を明らかにする写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、実績報告書の提出があったときは、その報告書の審査又は必要に応じて現地を調査し、交付決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認められるときは、補助金の額を確定し、一宮町住宅リフォーム補助金交付確定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、一宮町住宅リフォーム補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(決定の取消)

第13条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 自らの責めに帰すべき事情により補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、この告示に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、一宮町住宅リフォーム補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月4日告示第33号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月24日告示第6号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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一宮町住宅リフォーム補助金交付要綱

平成23年3月11日 告示第9号

(平成26年4月1日施行)