○一宮町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成23年9月26日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定により、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 次に掲げる物品を借り入れる契約であって、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

 電子計算機その他の情報処理に関する機器及びシステム(ソフトウェアを含む。)

 印刷機、複写機、電話機器、ファクシミリその他の事務用備品

 車両、医療器具、スポーツ器具、建築物及び施設に設置する機器等の物品

(2) 次に掲げる役務の提供を受ける契約であって、年間を通じて当該役務の提供を受けるもの

 前号に規定する賃貸借契約の対象となる物品の保守管理業務及び運用管理業務

 庁舎その他町の施設等に関する清掃業務、警備業務、受付業務、管理業務、運転業務及び保守業務

 給食調理業務、廃棄物処理業務、情報処理業務、料金徴収業務、検針業務、医療業務及び福祉業務

 事務用機器の保守業務(に規定するものを除く。)

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、前条第1号及び第2号アに係る契約にあっては5年以内、同号イからまでに係る契約にあっては3年以内とする。

この条例は、平成23年9月26日から施行する。

一宮町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成23年9月26日 条例第11号

(平成23年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財務・財産・契約
沿革情報
平成23年9月26日 条例第11号