○一宮町木造住宅耐震診断補助金交付要綱
平成24年3月12日
告示第14号
(趣旨)
第1条 町長は、地震時における木造住宅の安全性に対する町民意識の向上を図り、もって災害に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震診断に要する費用について、予算の範囲内において木造住宅耐震診断補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては一宮町補助金等交付規則(平成7年一宮町規則第12号)の規定によるほか、この告示に定めるものとする。
(1) 木造住宅 次に掲げる要件のすべてを満たすものをいう。
ア 主要構造部(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部をいう。)が木材によって造られていること。
イ 町内の区域に存する昭和56年5月31日以前に建築され、若しくは着工された建築物であること。
ウ 人の居住の用に供する建築物であり、一戸建ての住宅又は併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分1以上のものに限る。)であること。
エ 地階を除く階数が2以下であること。
(2) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づいて行う一般診断法による一般診断又は精密診断法による精密診断をいう。
(3) 耐震診断士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士で同法第22条第2項の規定により、千葉県が開催する既存建築物の耐震診断及び改修に関する講習会の講習修了者、その他町長が認めたものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、木造耐震診断士が実施する木造住宅の耐震診断を受けるものであって、次に掲げる要件を満たすもの(1の住宅を所有する者が2人以上いるときは、その代表者に限る。)とする。
(1) 町内の区域に木造住宅を所有し、当該住宅に住所を有するもの又は継続的に住所を有することができる者
(2) この補助金を初めて受ける者
(3) 補助対象者の属する世帯全員が町税等を滞納していない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、耐震診断に要する費用の3分の2の額に相当する額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、6万円を限度とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「交付申請者」という。)は、木造住宅の耐震診断を実施する前に、木造住宅耐震診断補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 木造住宅の所有者及び建築年月日又は着工年月日を確認できる登記事項証明書その他の書類
(3) 耐震診断の実施に係る見積書の写し
(4) 住宅の配置図、平面図、立面図(図面が無い場合各種写真)
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときには、速やかに申請書の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定しなければならない。
(耐震診断の変更等)
第7条 補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定後、耐震診断の内容を変更する場合、又は事業を中止若しくは廃止しようとするときは、木造住宅耐震診断補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、耐震診断が終了後速やかに木造住宅耐震診断補助金実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断の結果に係る成果品の写し
(2) 耐震診断に係る契約書の写し
(3) 耐震診断に要した費用の請求書の写し
(交付の請求)
第10条 補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、木造住宅耐震診断補助金交付請求書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の取り消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号に該当した場合には、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段で補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。