○一宮町市民農園設置管理条例

平成25年3月14日

条例第18号

(設置)

第1条 農業者以外の者が野菜や花等の栽培を通して、自然に触れ合うとともに、農業に対する理解を深める事を目的に市民農園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民農園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

一宮町市民農園

一宮町一宮字沢4388番地1

一宮町一宮字沢4388番地2

一宮町一宮字沢4388番地4

一宮町一宮字沢4389番地1

(利用の申請及び許可)

第3条 一宮町市民農園(以下「市民農園」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に際しては、管理上必要な条件を付することができる。

(許可の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民農園の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的として利用すると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第5条 市民農園の使用料は、1区画(50平方メートル)につき、年額6,280円とする。

2 利用者は前項に規定する使用料を、町長が指定する日までに納入しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等であって、施行日前に許可等をされたものの額については、この条例による改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

一宮町市民農園設置管理条例

平成25年3月14日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成25年3月14日 条例第18号
平成26年3月24日 条例第7号
令和元年6月14日 条例第5号