○一宮町市民農園設置管理条例
平成25年3月14日
条例第18号
(設置)
第1条 農業者以外の者が野菜や花等の栽培を通して、自然に触れ合うとともに、農業に対する理解を深める事を目的に市民農園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民農園の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
一宮町市民農園 | 一宮町一宮字沢4388番地1 一宮町一宮字沢4388番地2 一宮町一宮字沢4388番地4 一宮町一宮字沢4389番地1 |
(利用の申請及び許可)
第3条 一宮町市民農園(以下「市民農園」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に際しては、管理上必要な条件を付することができる。
(許可の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民農園の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を目的として利用すると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めたとき。
(使用料)
第5条 市民農園の使用料は、1区画(50平方メートル)につき、年額6,280円とする。
2 利用者は前項に規定する使用料を、町長が指定する日までに納入しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等であって、施行日前に許可等をされたものの額については、この条例による改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。