○一宮町市民農園設置管理条例施行規則

平成25年3月21日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、一宮町市民農園設置管理条例(平成25年一宮町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付主体)

第2条 貸付けは、町が実施するものとする。

(貸付対象農地)

第3条 貸付けに係る農地(以下「貸付農地」という。)の所在、地番、面積は、別表のとおりとする。

(貸付条件)

第4条 貸付条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 貸付期間は、1年間(当該年4月1日から翌年の3月31日まで)とする。ただし、貸付期間満了後引き続き貸付けを希望し、町長がこれを認めた時は、貸付期間の更新をすることができるものとする。

(2) 年度途中で貸付けを受ける者の使用料は1箇月530円とし、貸付けを受けた月を含め、月数に応じた額とする。

(3) 年度途中からの貸付期間は、可否決定通知を受けた日の翌月1日からとする。

(4) 借受者は、原則として個人又は世帯で1区画とし、使用料を町の発行する納入告知書により、指定の期日までに支払うものとする。

2 借受者は、貸付農地において次の各号に掲げる行為をしてはならないものとする。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 貸付農地を第三者へ転貸すること。

(4) 果樹、植木等多年生作物を栽培すること。

(5) 周辺の作物に悪影響を及ぼすおそれがあるものとして、町長が指定した作物を栽培すること。

(6) 前5号に掲げるもののほか、貸付農地及び周辺の環境に悪影響を及ぼすおそれのある行為をすること。

(募集の方法)

第5条 借受者は、町が発行する広報紙及びホームページ等による一般公募とし、残余区画が生じた場合は随時受け付けるものとする。

(申込みの方法)

第6条 貸付けを受けようとする者は、一宮町市民農園借受(更新)申込書(第1号様式)に現住所を確認できる書類の写しを添付し、町長に提出しなければならない。

(選考の方法)

第7条 町長は、前条の規定により申込みのあった者の中から貸付けの可否を決定し、その旨を一宮町市民農園貸付(更新)可否決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 申込みをした者の数が募集した数を上回る場合は、抽選により借受者を決定するものとする。

(貸付農地の管理、運営等)

第8条 町長は、貸付農地及び施設の適切な維持及び管理を行い、借受者に対する作物の栽培等の指導を行うことができる。また維持管理組織等に、管理、運営、作物栽培指導等を委託することができる。

(借受者の責務)

第9条 借受者は、次に掲げる事項を遵守し、貸付農地の有効利用等に努めるものとする。

(1) 使用の際に出たビニール等のゴミは各自持帰り美化に努めること。

(2) 種苗、肥料、農具等に係る経費は、借受者の自己負担とする。

(利用中止の手続)

第10条 借受者がやむを得ない理由により市民農園を利用できなくなったときは、一宮町市民農園利用中止届出書(第3号様式)により町長に届け出なければならない。

(貸付けの取消し)

第11条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸付けを取り消すことができる。

(1) 借受者から借受けを中止する旨の届出があったとき。

(2) 正当な理由がなく貸付農地の耕作を怠ったとき。

(3) 第4条の貸付条件その他この規則に定める事項に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により貸付けを取り消す場合は、一宮町市民農園貸付取消通知書(第4号様式)により、借受者に通知するものとする。

(貸付農地の返還)

第12条 借受者は、貸付期間が満了したとき、又は前条の規定により貸付けを取り消されたときは、速やかに貸付農地を原状に回復し、町に返還しなければならない。

(損害への対応)

第13条 町は、第4条に規定する貸付条件若しくは第11条に規定する貸付けの取消し又は天災、病害虫若しくは盗難その他の原因によって発生した農作物若しくは器材等の損害又は事故に対しては、その責めを負わないものとする。

2 借受者は、その責めに帰すべき理由により貸付農地及びその周辺の土地の土壌を汚染し、又は附帯施設を破損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(賃料の不還付)

第14条 借受者が納めた賃料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 借受者の責めに帰さない理由により貸付けができなくなったとき。

(2) 町長が相当の理由があると認めたとき。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月4日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等であって、施行日前に許可等をされたものの額については、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表

区画

所在

地番

貸付面積

(m2)

1~37

一宮町一宮字沢

4388番地1

1,850m2

(50m2×37区画)

一宮町一宮字沢

4388番地2

一宮町一宮字沢

4388番地4

一宮町一宮字沢

4389番地1

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一宮町市民農園設置管理条例施行規則

平成25年3月21日 規則第12号

(令和元年10月1日施行)