○一宮町補助金検討委員会条例
平成25年9月30日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、一宮町補助金検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、一宮町が単独で交付している補助金(以下「補助金」という。)について、適正かつ効果的な交付を図ることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 町長の諮問に応じ、補助金の使途、効果、補助率、金額等を審査し、その交付の適否について答申すること。
(2) その他町長から要請があった事項に関すること。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故のあるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議の議長は委員長がこれにあたる。
3 委員長は、必要な場合に会議に委員以外の者を出席させ、説明又は助言等を求めることができる。
4 委員会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他必要な事項)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年一宮町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一宮町補助金検討委員会設置要綱の廃止)
3 一宮町補助金検討委員会設置要綱(平成22年8月1日告示第49号)は、廃止する。