○一宮町土地改良事業補助金交付要綱

平成25年8月5日

告示第51号

(趣旨)

第1条 町長は、農業生産基盤及び農村環境基盤の整備を図るため、土地改良区、農業協同組合、共同施行者、その他町長が適当と認める者が行う土地改良事業に要する経費について、予算の範囲内において、一宮町補助金等交付規則(平成7年一宮町規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき当該土地改良事業を行うものに対し補助金を交付する。

(種目、採択基準等及び補助率)

第2条 補助の対象となる事業の種目、採択基準等及び補助率は、別表のとおりとする。

(処分の制限)

第3条 規則第21条第1項第2号及び第3号の規定により町長が定める財産は、1件の取得価格が50万円以上のものとする。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年8月5日から施行する。

(一宮町農業関係団体補助金等交付要綱の一部改正)

2 一宮町農業関係団体補助金等交付要綱(平成2年一宮町要綱第4号)第3条第2号を削り、同条第3号第2号とし、第4号から第6号までを1号ずつ繰上げる。

別表(第2条関係)

事業種目

採択基準

補助率

1 ため池等整備事業

かんがい用ため池で、老朽化による決壊、漏水又は地すべり、土砂崩れ等を防止するために行う堤体及びその周辺の補強附帯施設(余水吐、ゲート、取水口を含む)の改修並びにこれらと合わせて行う洪水等からの安全を確保するために必要な管理施設の新設、又は改修事業であるもの

ア 補助事業

受益者負担額の50%以内

ただし、受益者負担額が事業費の23%以下の場合には、事業費の12%以内

イ 単独事業

当該事業費の30%以内

2 かんがい排水事業

農業用用排水路の整備、管理及び施設の新設、管理事業であるもの

ア 補助事業

受益者負担額の50%以内

ただし、大規模受益事業にあっては、町長が事業の流域、公共性を考慮し受益者負担額の100%以内

イ 単独事業

用水路及び揚水機(機場を含む)については、当該事業費の30%以内

排水路については、当該事業費の50%以内

3 ほ場整備事業

農地等につき行う区画整理事業及びこれと相当の関連がある他の事業であって、区画整理事業の受益面積が、おおむね3ha以上であり、かつ、特に町長が認めたもの

受益者負担額の50%以内

ただし、受益者負担額が事業費の23%以下の場合には、事業費の12%以内

4 農道整備事業

農業用としての利用率が50%以上見込める路線で、幅員が4.0m以上であり、原則として1級及び2級町道でないもの

受益者負担額の100%以内

5 湛水防除事業

立地条件の変化等により湛水被害を生ずるおそれのある地域で、これを防止するために行う排水機、排水樋門、排水路等の新設又は改修事業で受益面積が30ha以上であるもの

施設の維持管理に関するもの

受益者負担額の100%以内

6 災害復旧事業

降雨や地震など異常な天然現象により被災した農地及び農業用施設を原形に復旧する事業であり、もって農業生産基盤の維持を図るもの

ア 農地

受益者負担額の50%以内

イ 農業用施設

受益者負担額の100%以内

7 調査、設計等事業

1~6までの補助事業実施に向けた調査、計画設計にかかわるもの

事業費の100%以内

一宮町土地改良事業補助金交付要綱

平成25年8月5日 告示第51号

(平成25年8月5日施行)