○一宮町特別支援教育支援員配置要綱
平成25年7月11日
教委告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、一宮町立小・中学校(以下「学校」という。)において、障がい等の理由により特別な教育支援が必要な児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)に対する学校生活上の介助及び学習指導上の支援等を行うために特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を配置し、対象児童生徒に適切な教育を行うことを目的とする。
(配置の申請等)
第2条 支援員の配置を希望する学校長は、一宮町特別支援教育支援員配置要望書(別記第1号様式)を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項に規定する要望書の提出があったときは、当該学校における対象児童生徒の状況等を勘案し、予算の範囲内で支援員の配置を決定する。
第3条 支援員は、所属する学校長及び教頭並びにその他の教職員と連携し、次に掲げる業務を行う。
(1) 生活支援及び介助に関すること。
(2) 健康・安全確保に関すること。
(3) 障がいに応じた学習支援に関すること。
(4) その他、特別に支援が必要なことに関すること。
(任用)
第4条 支援員は、次の要件に該当する者のうちから選考し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として教育委員会が任用する。
(1) 健康で、かつ、その職務内容を理解し、職務の遂行能力があるとともに、積極的に取り組む意欲のある者
(2) 目的を達成するために、教育長が適当と認めた者
(任期)
第5条 支援員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定めるものとする。
(報酬等)
第6条 報酬、手当及び費用弁償については、一宮町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年一宮町条例第9号)の定めるところによる。
(勤務日及び勤務時間)
第7条 支援員の勤務日及び勤務時間に関する事項は、一宮町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年一宮町規則第14号)によるものとする。ただし、学校行事等の勤務の必要性に応じ、弾力的な運用ができるものとする。
(勤務報告)
第8条 学校長は、支援員の勤務した月における勤務の実績を翌月1日までに教育委員会に報告しなければならない。
(実績報告)
第9条 学校長は、支援員の配置が終了したときは遅延なく、一宮町特別支援教育支援員活動実績報告書(別記第2号様式)を教育長に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年7月11日から施行する。
附則(令和2年3月30日教委告示第2号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月14日教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。