○一宮町憩いの森設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年2月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮町憩いの森設置及び管理に関する条例(昭和55年一宮町条例第9号。以下「条例」という。)第12条の規定により、一宮町憩いの森(以下「憩いの森」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 憩いの森の利用時間は午前9時から午後5時までとする。

(禁止行為)

第3条 憩いの森の利用者は、憩いの森場内で次の行為をしてはならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 利用時間以外に入場すること。

(2) 火気(たき火、コンロの使用等)を使用すること。

(3) ごみ等を捨てること。

(4) アイドリングをすること。

(5) 極端なかけ声や拡声器の使用又は楽器を鳴らす等の音出しにより騒音を発生すること。

(6) 犬を放し飼いすること。

(7) 樹木や植物を伐採、採取、損傷すること。

(利用者の義務)

第4条 利用者は、憩いの森場内において、次の各号に該当する場合は直ちに町長に報告しなければならない。

(1) 憩いの森場内の施設及び設備や物品の損傷を確認したとき。

(2) 前条の各号で規定する禁止行為を確認したとき。

(利用申込み)

第5条 条例第4条の各号に掲げる行為をしようとする者は利用許可申請書(別記様式)を町長に提出し許可を受けなければならない。

2 利用許可申請は、利用しようとする日の1ケ月前までに提出するものとする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

(許可書の交付)

第6条 前条の規定により、利用許可を受けた者に対しては、利用許可書(別記様式)を交付する。

この規則は、公布の日から施行する。

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一宮町憩いの森設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年2月24日 規則第2号

(平成26年2月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成26年2月24日 規則第2号