○一宮町人・農地プラン検討会設置要綱
平成26年3月25日
告示第7号
(設置)
第1条 集落及び地域において、地域の中心となる個人、法人又は集落営農(以下「経営体」という。)の確保及び経営体への農地集積を促すことに関し町が策定する人・農地プランの妥当性等について検討するため、人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 検討会は、別表の委員をもって組織する。
(会長及び副会長)
第3条 検討会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 検討会の庶務は、町長の定める機関において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
附則
この告示は、平成26年3月25日から施行する。
別表
組織・団体名等 | 職名 |
長生農業事務所 | 代表者 |
農地利用集積円滑化団体 | 代表者 |
一宮町農業委員会 | 会長 |
一宮町東部土地改良区 | 理事長 |
一宮町西部土地改良区 | 理事長 |
松潟土地改良区 | 代表者 |
長生農業協同組合女性部一宮支部 | 代表者 |
長生農業協同組合女性部一宮支部 | 部員 |
長生農業協同組合女性部一宮支部 | 部員 |
認定農業者(女性) | 家族経営者 |
認定農業者 | 大規模経営者 |
認定農業者 | 大規模経営者 |