○一宮町人・農地プラン検討会設置要綱

平成26年3月25日

告示第7号

(設置)

第1条 集落及び地域において、地域の中心となる個人、法人又は集落営農(以下「経営体」という。)の確保及び経営体への農地集積を促すことに関し町が策定する人・農地プランの妥当性等について検討するため、人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 検討会は、別表の委員をもって組織する。

(会長及び副会長)

第3条 検討会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 検討会の庶務は、町長の定める機関において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

この告示は、平成26年3月25日から施行する。

別表

組織・団体名等

職名

長生農業事務所

代表者

農地利用集積円滑化団体

代表者

一宮町農業委員会

会長

一宮町東部土地改良区

理事長

一宮町西部土地改良区

理事長

松潟土地改良区

代表者

長生農業協同組合女性部一宮支部

代表者

長生農業協同組合女性部一宮支部

部員

長生農業協同組合女性部一宮支部

部員

認定農業者(女性)

家族経営者

認定農業者

大規模経営者

認定農業者

大規模経営者

一宮町人・農地プラン検討会設置要綱

平成26年3月25日 告示第7号

(平成26年3月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成26年3月25日 告示第7号