○一宮町いじめ防止対策推進条例
平成26年9月30日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、いじめが、いじめを受けた児童等の基本的人権を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)及び千葉県いじめ防止対策推進条例(平成26年3月25日条例第31号。以下「県条例」という。)の趣旨を踏まえ、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、町の責務等を明らかにし、町が取り組むべき施策を整理し、及び積極的かつ効果的ないじめの防止等のための対策を実施することにより、児童等が健やかに成長することができる環境をつくることを目的とする。
(1) いじめ 児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
(2) 児童等 学校に在籍する児童又は生徒をいう。
(3) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する町立の小学校、中学校をいう。
(4) 保護者 親権を行う者、未成年後見人及び児童等を現に監護する者をいう。
(5) 住民 本町の区域内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。
(基本理念)
第3条 いじめの防止等のための対策は、学校を中心に、児童等が自らいじめが絶対に許されない行為であると正しく認識し、誰もがいじめの当事者となることのない環境を整えることを基本として行われなければならない。
2 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等及びいじめを受けた児童等を助けようとした児童等の生命及び心身を保護することが何よりも重要であることを認識して、国、千葉県(以下「県」という。)、町、一宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)、学校、地域社会、保護者、家庭その他の関係者の連携の下、取り組まれなければならない。
(いじめの禁止等)
第4条 児童等は、いじめを行ってはならない。
2 児童等は、他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように努めるものとする。
(町の責務)
第5条 町は、学校の設置者として当該学校におけるいじめの防止等に関する施策を第一義的に実施すべき立場にあることを踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
(教育委員会の役割)
第6条 教育委員会は、基本理念に則り、当該地域の実情に応じたいじめの防止等に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
(学校及び学校の教職員の役割)
第7条 学校及び学校の教職員は、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所、警察その他の関係者との連携を図りつつ、児童等自らがいじめに関する問題を主体的かつ真剣に考えることができる環境を整える等、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、迅速かつ適切にこれに対処するものとする。
2 学校は、いじめへの対応に当たり、学校の教職員等の間における情報の共有及び協力体制の構築を適切に行うものとする。
3 学校の教職員は、自らの言動が児童等に大きな影響を与えることを十分に認識して、児童等に適切な指導を行うものとする。
(保護者の役割)
第8条 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。
2 保護者は、いじめが絶対に許されない行為であることをその保護する児童等に十分理解させ、当該児童等がいじめを行うことのないよう、必要な指導を行うよう努めるものとする。
3 保護者は、国、県、町、教育委員会及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。
(住民の役割)
第9条 住民は、それぞれの地域において、児童等に対する見守り、児童等との交流の機会の確保その他の安心して児童等が過ごすことができる環境づくりに努めるものとする。
2 住民は、いじめを発見した場合、又はいじめの疑いがあると認められる場合には、速やかに、これを当該児童等が在籍する学校、教育委員会又は関係機関に情報を提供するよう努めるものとする。
(学校いじめ防止基本方針)
第10条 教育委員会は、法第11条第1項の規定により文部科学大臣が定めるいじめ防止基本方針(以下「国いじめ防止基本方針」という。)及び県条例第11条第1項の規定により千葉県が定めるいじめ防止基本方針(以下「県いじめ防止基本方針」という。)を参酌し、本町の実情に応じたいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「学校いじめ防止基本方針」という。)を定めるものとする。
(町立学校いじめ防止基本方針)
第11条 学校は、学校いじめ防止基本方針に則り、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。
(学校におけるいじめ防止等の対策のための組織)
第12条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめ防止等の対策のための組織を置くものとする。
(一宮町児童生徒育成委員会)
第13条 教育委員会は、いじめの防止等を、関係機関及び関係団体と連携して推進するため、学校、教育委員会及び東上総教育事務所、長生健康福祉センター、町福祉健康課等の関係者により構成される一宮町児童生徒育成委員会(以下「育成委員会」という。)を置く。
2 前項に定めるもののほか、育成委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、教育委員会が定めるものとする。
(一宮町いじめ対策調査会)
第14条 教育委員会に、法第14条第3項に規定する附属機関として、一宮町いじめ対策調査会(以下「いじめ対策調査会」という。)を置く。
2 いじめ対策調査会は、次の各号に掲げる事項を担任する。
(1) いじめの防止等に関する調査研究
(2) 教育委員会が実施するいじめの防止等のための対策に関する審議
(3) 重大事態(法第28条第1項に規定する重大事態をいう。以下同じ。)が学校で発生した場合における、その事実の確認並びに調査及び審査
3 いじめ対策調査会は、委員6人以内で組織する。
4 委員は、学識経験を有する者等のうちから、教育委員会が任命する。
5 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 いじめ対策調査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
7 会長は、いじめ対策調査会を代表し、その会務を総理する。
8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
9 いじめ対策調査会の会議は、会長が招集する。
10 いじめ対策調査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
11 いじめ対策調査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
12 前各項に定めるもののほか、いじめ対策調査会の組織及び運営に関して必要な事項は、教育委員会が定めるものとする。
(重大事態への対応)
第15条 町は、学校で重大事態が発生した場合には、関係機関と連携して、法第5章に規定する対処等を迅速かつ適切に行うものとする。
2 町は、児童等又はその保護者から、いじめにより当該児童等の生命、心身若しくは財産に重大な被害が生じ、又は当該児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされているにもかかわらず、関係機関が法第5章に規定する対処等を実施しない等の相談を受けた場合には、当該関係機関への連絡その他の調整を行い、当該関係機関による対処が迅速かつ適切に実施されるよう努めるものとする。
3 町は、児童等が町外に所在する学校に在籍している等の理由により、重大事態が町外で発生している場合には、当該重大事態に関係する地方公共団体、学校の設置者その他の関係機関に対し通報、協力の要請及び情報の提供等を行い、当該関係機関による法第5章に規定する対処等が迅速かつ適切に実施されるよう努めるものとする。
(町長の調査)
第16条 町長は、法第30条第1項又は法第31条第1項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
2 町長及び教育委員会は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものとする。
(財政措置)
第17条 町は、いじめの防止等のための施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略