○一宮町町有施設の屋根貸しによる太陽光発電事業実施要綱
平成27年1月27日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、一宮町財務規則第237条の2の行政財産の目的外使用の許可を受けた太陽光発電事業者が公共施設の屋根等(以下「屋根等」という。)に太陽光発電設備を設置する場合の屋根等の貸付けに関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 太陽光発電事業者 太陽光発電設備を設置し、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再生可能エネルギー法」という。)第6条第1項に規定する認定を受け、発電した電気を電気事業者に対し売電することを業とするものをいう。
(2) 太陽光発電設備 再生可能エネルギー法第6条第1項に規定する太陽光を電気に変換する設備をいう。
(対象施設)
第3条 貸付けする屋根等は、次に掲げる基準の全てを満たすものとする。
(1) 太陽光発電設備を設置した場合において、当該設備の維持管理のため必要な面積を確保することが可能であること。
(2) 屋根等に係る公共施設の建築確認申請は、昭和56年6月1日意向に受理されたものであること。
(3) 太陽光発電設備を設置することにより、行政財産の管理をする上で支障を生じないこと。
(使用料等相当額)
第4条 年額1m2(平方メートル)あたり100円以上で事業者の提案する額とする。
(1) 使用料相当額は、1会計年度ごとに徴収するものとする。
(貸付期間)
第5条 貸付期間については1年とする。ただし、貸付期間が満了する日において、使用者が引き続き貸付けを受けることを希望するときは、貸付期間を延長することができる。
(貸付けの基準)
第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、屋根等の貸付けはしないものとする。
(1) 屋根等の行政財産を破損するおそれがあると認められるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 前号に掲げる場合のほか、屋根等の行政財産の管理上支障があると認めるとき。
(屋根等の維持管理の義務)
第7条 使用者は、太陽光発電設備がその性能を発揮するために必要な屋根等の維持管理又は補修を行わなければならない。
2 前項の屋根等の補修は、事前に当該寝屋等の公共施設管理者に修理規模、範囲等についての協議を申し入れるものとする。
(現状回復の義務)
第8条 使用者は、使用期間を経過したとき又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した屋根等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得た時は、この限りでない。
2 町長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、自らこれを執行し、その費用を当該使用者から徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者は、太陽光発電設備の設置及び管理により、当該屋根等を破損又は滅失した時は、速やかに原状に回復しなければならない。
2 使用者は、太陽光発電設備の設置及び管理により、施設の利用者その他第三者の身体又は財産に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(補足)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年1月30日から施行する。