○一宮町入札契約に係る暴力団対策措置要綱
平成27年3月17日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、一宮町(以下「本町」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下「本町契約」という。)の適正な履行を確保するため、本町契約から暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者の介入を排除する措置について、法令等に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(管轄警察署への照会)
第2条 町長は、警察署以外の機関等から本町契約における競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)、又は本町契約若しくは本町契約に関連する契約を締結し、若しくは締結しようとするものが別表に掲げる措置要件(以下「措置要件」という。)に該当する旨の情報提供があったときは、本町を管轄する警察署に対して照会するものとする。
(入札からの排除)
第3条 町長は、本町契約のために一般競争入札又は指名競争入札を行うに際し、入札参加資格を有するとされた者が契約締結までの間に、措置要件のいずれかに該当するもの(以下「措置要件該当者」という。)であると認められときは、その者の入札参加資格の取消、指名の取消又は落札決定の取消の措置を行うものとする。
2 前項の規定は、措置要件該当者を構成員に含む共同企業体及び官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合(以下「官公需適格組合」という。)についても適用する。
3 町長が前2項の規定により入札参加資格の取消、指名の取消又は落札決定の取消の措置を行ったときは、その旨を当該措置に係る相手方に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、当該通知を省略することができる。
(指名停止等)
第4条 町長は、有資格業者が措置要件該当者であると認められたときは、別表に定める期間、当該有資格業者に対し一宮町建設工事請負業者等指名停止措置要領(以下「指名停止措置要領」という。)に基づき指名停止の措置を行うものとする。
2 町長は、前項の措置に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体及び官公需適格組合について、当該有資格業者と同一期間指名停止の措置を行うものとする。
3 町長が指名停止の措置を行ったときは、本町契約のために一般競争入札を行うに際し、当該措置に係る有資格業者の入札参加資格を認めてはならない。
4 町長が指名停止の措置を行ったときは、本町契約のために指名を行うに際し、当該措置に係る有資格業者を指名してはならない。
5 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、別表に定められた期間を経過し、かつ、改善されたと認められるときは、当該有資格業者について指名停止の解除の措置を行うものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第5条 町長は、次に掲げる者を随意契約の相手方としてはならない。
(2) 有資格業者以外のもので措置要件該当者であると認められた者
(3) 前2号に該当する者を構成員に含む共同企業体及び官公需適格組合
(下請負の禁止)
第6条 町長は、前条各号に掲げる者が本町契約の全部若しくは一部を下請(二次下請等も含む。)し、又は受託することを承諾しないものとする。
(工事若しくは業務の妨害又は不当要求の際の措置)
第8条 町長は、本町契約の受注業者又は下請業者が、暴力団による工事若しくは業務の妨害又は不当要求を受けた際は、町長への報告を求めるとともに、警察への被害届の提出を指導するものとする。また、当該業者に対し、行程の調整、工期の延長等の必要な措置を講じるものとする。
2 町長は、本町契約の受注業者の下請業者が、暴力団による工事若しくは業務の妨害又は不当要求を受けた際は、当該下請業者に対し受注業者へ速やかに報告を行うよう、受注業者に指導を求めるものとする。
(契約の解除)
第9条 町長は、受注者(受注者が共同企業体又は官公需適格組合であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)が次の各号に該当するときは、契約を解除し、指名停止措置要領に基づく措置を行うことができる。
(1) 措置要件該当者であると認められたとき
(2) 下請契約又は、資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が措置要件該当者であることを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき
(3) 前号に該当する場合のほか、発注者から、措置要件該当者を相手方とする下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の解除を求められたにも関わらず、これに従わなかったとき
(外郭団体への協力要請)
第10条 町長は、第4条の規定により指名停止等を行ったとき、又は有資格業者以外のものが措置要件に該当すると認められたときは、本町の外郭団体(本町が出資又は継続的に人的、財政的支援を行っている法人その他の団体をいう。)に対して同様の措置を行うよう要請するものとする。
(関係機関への協力要請)
第11条 町長は、この告示に基づく措置を実行あるものとするため、茂原警察署その他関係機関に積極的な協力を要請するものとする。
附則
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 一宮町建設工事等暴力団対策措置要綱は、廃止する。
別表(第4条関係)
措置要件 | 期間 |
1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団又は暴力団員あるとき | 当該認定をした日から12ヶ月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
2 法人等の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき | 当該認定をした日から6ヶ月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
3 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき | 当該認定をした日から6ヶ月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
4 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき | 当該認定をした日から6ヶ月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
5 法人等の役員等が、暴力団、暴力団員又は1から4に該当する法人等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき | 当該認定をした日から6ヶ月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |