○一宮町木造住宅耐震改修費補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第19号
一宮町木造住宅耐震改修補助金交付要綱(平成25年一宮町告示第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、地震による木造住宅の倒壊及び損傷を防止し、震災に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震改修を行う当該木造住宅の所有者に対し、予算の範囲内において、木造住宅耐震改修費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、一宮町補助金等交付規則(平成7年一宮町規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 木造住宅 次に掲げるものをいう。
(2) 耐震診断 「木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)」(国土交通省住宅局建築指導課監修、財団法人日本建築防災協会発行)に基づき、耐震診断士が行う一般診断法による一般診断又は精密診断法による精密診断をいう。
(3) 耐震改修 地震に対する木造住宅の安全性の向上を目的として実施する改修であって、改修後の上部構造評点を1.0以上にするものをいう。
(4) 耐震設計 建築士法第2条第5項に規定する設計であって、設計者が行うものをいう。
(5) 工事監理 建築士法第2条第7項に規定する工事監理であって、工事監理者が行うものをいう。
(6) 設計・監理者 耐震改修の設計及び監理を行う建築士で、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条第2項の規定により都道府県知事が行う木造住宅耐震診断講習会の過程を終了した者及びこれに相当する者として町長が認める者をいう。
(7) 工事施工者 木造住宅の耐震改修の工事を行う者であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けたものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、本町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 自ら木造住宅を所有し、かつ、居住する者
(2) この告示による補助金の交付を受けていない者
(3) 町税の滞納がない者
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、耐震設計費、工事監理費及び工事費(施工者が行う工事に限る。以下同じ。)に要する額とする。
2 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 補助対象経費のうち耐震設計費の3分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)ただし、算出した額が4万円を超える場合にあっては、4万円とする。
(2) 補助対象経費のうち工事監理費の3分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)ただし、算出した額が6万円を超える場合にあっては、6万円とする。
(3) 補助対象経費のうち工事費の3分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)ただし、算出した額が40万円を超える場合にあっては、40万円とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一宮町木造住宅耐震改修費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 建物の登記事項証明書又はこれに代わるもの
(2) 住民票の写し
(3) 木造住宅耐震診断の結果報告書の写し
(4) 木造住宅の耐震改修に係る設計に要する費用の見積書の写し
(5) 木造住宅の耐震改修に係る工事監理に要する費用の見積書の写し
(6) 木造住宅の耐震改修に係る工事に要する費用の見積書の写し
(7) 町税の納付状況を確認できる書類
(8) 対象住宅の案内図
(9) その他町長が必要と認める書類
(申請書提出期限)
第6条 申請書の提出期限は、補助金の交付の決定を受けようとする年度の11月末日とする。
(1) 耐震改修設計図書(平面図・詳細図・改修一覧表及び耐震改修後の木造住宅に期待できる耐震性の診断について記載されたもの)
(2) その他町長が必要と認めるもの
3 交付決定者は、耐震改修が予定の期間内に完了しない場合又は耐震改修の実施が困難となった場合は、町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(中止の届出)
第10条 交付決定者は、耐震改修を中止しようとするときは、一宮町木造住宅耐震改修費補助金中止届(別記第6号様式)により町長に届け出なければならない。
(検査)
第11条 交付決定者は、耐震改修工事における主たる工事を実施した後で仕上工事を行う前に、一宮町木造住宅耐震改修費補助金工事検査申請書(別記第7号様式)を町長に提出し検査を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、耐震改修完了日から起算し30日以内は補助金の交付の決定に係る年度の2月末までのいずれか早い時期までに一宮町木造住宅耐震改修費補助金実績報告書(別記第8号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 工事監理の状況を記した報告書
(2) 工事を行う部位ごとの工事着手前、工事施工中及び工事完了後の状況を示す写真
(3) 使用した材料の仕様を示す書類及び寸法を計測した写真
(4) 耐震改修の設計に係る契約書の写し及び当該設計に要した費用の領収書の写し
(5) 耐震改修の工事監理に係る契約書の写し及び当該工事監理に要した費用の領収書の写し
(6) 耐震改修の工事に係る契約書の写し及び当該工事に要した費用の領収書の写し
(7) 工事施工者の要件を満たしていることを証する書類の写し
(8) その他町長が必要と認める書類
(交付の取消し)
第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 自らの責めに帰すべき事情により耐震改修を中止し、又は廃止したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、この告示に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 町長は、前条の規定により交付の取消しを行った場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。