○一宮町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則
平成27年7月1日
規則第16号
一宮町重度心身障害者の医療費支給に関する条例施行規則の全部を改正する規則をここに公布する。
(目的)
第1条 この規則は、一宮町重度心身障害者の医療費助成に関する条例(平成27年一宮町条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者又は被扶養者であることを証する書類
(2) 身体障害者手帳又は療育手帳
(3) 申請者及び基準世帯員である者の市町村民税の課税状況を証する書類
2 前項の受給券の有効期間は、申請日の属する月の翌月1日(更新の場合は、毎年8月1日)から当該日以後の最初の7月31日まで(以下「標準期間」という。)とする。ただし、受給資格を証する書類等に有効期限が設けられている場合であって、標準期間中に当該有効期限が到来するときは、当該有効期限が到来する日までとする。
(受給券の再交付申請)
第5条 受給権者は、受給券を汚損し、又は紛失したときは、重度心身障害者(児)医療費助成受給券再交付申請書(別記第6号様式)により、町長に申請して再交付を受けることができる。
(1) 住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 加入する医療保険に変更があったとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 転出したとき。
(5) その他受給資格を喪失したとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、平成27年8月1日以後に受けた医療の給付に係る助成について適用し、同日以前に受けた医療の給付に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の一宮町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の一宮町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の一宮町税条例施行規則、第4条の規定による改正前の一宮町国民健康保険税減免取扱規則、第5条の規定による改正前の一宮町一時保育事業実施規則、第6条の規定による改正前の一宮町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の一宮町保育の利用に関する規則、第8条の規定による改正前の一宮町立保育所の延長保育の実施に関する規則、第9条の規定による改正前の一宮町子ども医療費助成事業に関する規則、第10条の規定による改正前の一宮町高校生等医療費の助成に関する規則、第11条の規定による改正前の一宮町児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の一宮町福祉団体等施設利用助成金交付規則、第15条の規定による改正前の一宮町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の一宮町知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の一宮町自立支援医療費(育成医療)の支給認定に関する規則、第18条の規定による改正前の一宮町地域生活支援事業実施規則、第19条の規定による改正前の一宮町補装具費の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の一宮町コミュニケーション支援事業実施規則、第21条の規定による改正前の一宮町移動支援事業実施規則、第22条の規定による改正前の一宮町日常生活用具給付事業実施規則、第23条の規定による改正前の一宮町地域活動支援センター等利用事業実施規則、第24条の規定による改正前の一宮町訪問入浴サービス事業実施規則、第25条の規定による改正前の一宮町更生訓練費支給事業実施規則、第26条の規定による改正前の一宮町知的障害者職親委託制度事業実施規則、第27条の規定による改正前の一宮町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施規則、第28条の規定による改正前の一宮町身体障害者用自動車改造費助成事業実施規則、第29条の規定による改正前の一宮町日中一時支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の一宮町空き缶等の散乱及びポイ捨て防止に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の一宮町低体重児の届出及び養育医療の給付等に関する規則、第32条の規定による改正前の一宮町介護保険条例施行規則、第33条の規定による改正前の一宮町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第34条の規定による改正前の一宮町後期高齢者医療に関する条例施行規則及び第35条の規定による改正前の一宮海岸管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年5月11日規則第20号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和2年5月18日規則第19号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。