○一宮町機構集積協力金交付要綱
平成28年2月3日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、農地中間管理事業を活用して担い手への農地集積・集約化を推進するため、予算の範囲内において農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)別記2―1に基づく機構集積協力金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示に定めるもののほか、国実施要綱、農地集積・集約化対策事業費補助金交付要綱(平成26年2月6日付け25経営第3140号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)、千葉県農地集積・集約化対策事業補助金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の定義は、国実施要綱別表1において使用する用語の例による。
(交付対象事業)
第3条 交付の対象となる事業(以下「補助事業」と言う。)は、国実施要綱第3の2の機構集積協力金交付事業とする。
(交付対象)
第4条 機構集積協力金の交付を受けることができる者(以下「交付対象地域」又は「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地域集積協力金:国実施要綱別記2―1の第5の1に定める交付対象地域
(2) 経営転換協力金:国実施要綱別記2―1の第6の1に定める交付対象者
(3) 削除
(機構集積協力金の交付要件)
第5条 機構集積協力金の交付要件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地域集積協力金:国実施要綱別記2―1の第5の4及び千葉県機構集積協力金配分基準に定める交付対象地域の要件
(2) 経営転換協力金:国実施要綱別記2―1の第6の2に定める交付要件
(3) 削除
(機構集積協力金の額)
第6条 機構集積協力金の額は、国実施要綱別記2―1の第5の3及び別記2―1の第6の3に定める額とする。
(交付の申請等)
第7条 地域集積協力金の交付を受けようとする交付対象地域は、以下の必要書類に必要事項を記載の上、町長に申請しなければならない。
ア 地域集積協力金交付申請書(別記第1号様式)
イ 地域のエリアを指定する図等(任意様式)
ウ 申請時期から遡って最新の地域の話合いの議事録(任意様式)
エ 申請書に記載された必要関係書類
オ 地域の受け皿組織の規約の写し
なお、当該申請地域で地域の受け皿組織を設定する場合は、地域集積協力金の交付を受ける金融機関口座は原則として当該組織名義の口座を指定するものとする。また、当該組織はその運営に係る指針等について規約を定めなければならないものとする。
2 経営転換協力金の交付を受けようとする交付対象者は、以下のア又はイに必要事項を記載の上、必要な場合はウを添えて、町長に申請しなければならない。
ア 経営転換協力金交付申請書(別記第2号様式:農業部門の減少による経営転換の場合の申請書)
イ 経営転換協力金交付申請書(別記第3号様式:リタイアする場合又は農地の相続人で自ら耕作をしない者の場合の申請書)
ウ 交付申請書上に記載された関係書類
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに協力金を交付するものとする。
(決定の取消し等)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に協力金の交付がされているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(1) 協力金の交付申請に際して、虚偽や違反があった場合
(2) 経営転換協力金の交付決定者について、交付決定後10年以内に交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合
(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)等による収用により交付の対象となった農地が買い取られる場合等やむを得ない事情がある場合
(2) 特定農作業受委託契約に係る経営転換協力金の交付対象農地について、機構に当該特定農作業受委託契約の残存期間以上の期間を機構に貸し付けるために、当該特定農作業受委託契約を解約した場合
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成28年2月3日から施行する。
附則(令和3年12月15日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表 削除
別記第7号様式 削除
別記第8号様式 削除
別記第9号様式 削除