○一宮町立小学校及び中学校出席停止の命令の手続に関する規則

平成28年8月10日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、出席停止の命令の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(校長の意見具申)

第2条 一宮町立小学校及び中学校管理規則(平成8年教委規則第5号)第26条の規定による報告は、当該児童生徒が在籍する学校の校長が、出席停止に関する意見具申書(別記第1号様式)を教育委員会に提出して行うものとする。

(保護者の意見の聴取)

第3条 教育委員会は、出席停止を命ずる場合には、法第35条第2項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定により、緊急の場合等を除きあらかじめ面談により、保護者の意見を聴取しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により聴取を行うときは、必要に応じ、校長その他の職員に対して立会いを求めるものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定による聴取を終了したときは、その概要を記載した調書を作成しなければならない。

(施設入所者等への意見等聴取の方法)

第4条 対象児童生徒が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設に入所している場合等においては、次の各号によるものとする。

(1) 対象児童生徒に保護者がある場合においては、教育委員会は、児童福祉施設の長又は児童相談所に対して事前の説明及び協議を行った上で、保護者からの前条に規定する意見等聴取を行うものとする。ただし、関係者協議の上で、児童福祉施設の長を介して保護者に事前説明し、又は、保護者の意向等特別な事情のある場合は、保護者からの意見等聴取に代えて、児童福祉施設の長又は児童相談所に意見等を求めることができる。

(2) 児童福祉施設の長が親権を行う場合は、当該児童福祉施設の長を保護者とみなしてこの規則を適用する。

2 対象児童生徒が里親に委託されている場合は、児童相談所と協議の上で適切に対応するものとする。

(児童生徒からの意見の聴取)

第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。

(関係者からの事情聴取)

第6条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた当事者及びその保護者から事情を聴取することができる。

2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、児童生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。

(出席停止の期間)

第7条 教育委員会が命ずる出席停止の期間は、児童生徒の不良な行為(法第35条第1項に掲げる性行不良な行為をいう。)の程度及び学校の秩序回復状況を考慮したうえで、できる限り短い期間としなければならない。

(出席停止の命令)

第8条 教育委員会は、児童生徒に対し出席停止を命ずる場合には、出席停止通知書(別記第2号様式)を当該児童生徒の保護者に交付しなければならない。

(出席停止命令の解除)

第9条 校長は、出席停止の命令について解除することが適当であると認めるときは、出席停止の解除に関する具申書(別記第3号様式)を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項に規定する具申書が提出された場合において、児童生徒を出席させることが適切であると認めるときは、当該児童生徒の保護者に対し、出席停止の命令を解除することができる。

3 第3条第4条及び第5条の規定は、前項に規定する出席停止の命令の解除について準用する。

4 教育委員会は、出席停止の命令を解除する場合には、出席停止解除通知書(別記第4号様式)により当該児童生徒の保護者に通知しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育長が定める。

(関係機関との連携)

第11条 教育委員会及び学校は、この規則の実施に当たり必要と認めたときは、関係機関と連携し、適切に措置するものとする。

この規則は、平成28年8月10日から施行する。

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一宮町立小学校及び中学校出席停止の命令の手続に関する規則

平成28年8月10日 教育委員会規則第1号

(平成28年8月10日施行)