○一宮町農業委員会委員の任命に関する要綱
平成29年3月22日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により、町長が一宮町農業委員会委員(以下「委員」という。)を任命するための手続きに関し、法及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(公募等)
第2条 法第9条第1項の規定による委員の候補者の推薦の求め及び委員になろうとする者の募集の方法は次のとおりとし、推薦・募集の期間は28日間とする。
(1) 一宮町公告式条例(昭和28年条例第3号)別表に規定する掲示場(第6条第1号において「掲示場」という。)への掲示
(2) 一宮町ホームページ及び広報への掲載
(3) 農業者による組織及び団体に対する周知
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認める方法
2 前項の推薦書(以下「推薦書」という。)は、推薦する者が連名により共同で作成することができるものとする。ただし、推薦書の提出に関する一切の権限を有する代表者(以下「代表者」という。)を指定しなければならない。
(募集に対する応募)
第4条 委員になろうとする者の募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、一宮町農業委員会委員の募集に対する応募書(別記第3号様式)を町長に提出するものとする。
(推薦又は応募の取下げ)
第5条 推薦書又は前条の応募書を提出した者は、推薦又は応募を取下げようとするときは、取下げる旨を記した書面を農業委員会に提出しなければならない。
(情報の公表)
第6条 法第9条第2項の規定による情報の公表の方法は、次のとおりとする。
(1) 掲示場の掲示
(2) 一宮町ホームページへの掲載
(認定農業者等に関する措置)
第7条 町長は、第3条第1項の規定により推薦を受けた者(以下「推薦を受けた者」という。)及び応募者のうち、法第8条第5項各号に掲げる者(以下「認定農業者等」という。)の数が一宮町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成29年一宮町条例第1号)に定める委員の定数(以下「委員定数」という。)の過半数にならない場合は、おおむね10日間の応募期間を定めて認定農業者等の追加募集を行い、委員定数の過半数を認定農業者等が占めるよう努めるものとする。
(審査会の設置)
第8条 町長は、委員の候補者の審査及び選任を行うために、次に掲げる者で構成する一宮町農業委員会委員候補者選任審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 企画広報課長
(5) 都市環境課長
(6) 産業観光課長
(7) 農業委員会事務局長
4 審査会に会長及び副会長を置き、それぞれ副町長及び総務課長をもって充てる。
5 会長は、会務を取りまとめ、審査会を代表する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は第3項の規定により会長が議事に加わらないときは、その職務を代理する。
7 審査会の庶務は、産業観光課及び農業委員会が共同して処理する。
(審査会の招集及び審査・選任)
第9条 審査会は、町長の指示を受けて会長が招集するものとし、推薦を受けた者及び応募者の審査並びに委員の候補者の選任を行い、その結果を町長に報告するものとする。
2 前項の規定による審査は、次の事項について行うものとする。
(1) 法第8条第1項に規定する者であること。
(2) 法第8条第4項各号に該当しないこと。
(3) 認定農業者等であること。
3 第1項の規定による選任に当たっては、年齢、性別、居住地等に著しい偏りが生じないように配慮するものとする。
4 推薦を受けた者及び応募者の数が委員定数を超えた場合その他町長が必要と認める場合は、審査会は、関係者からの意見の聴取その他の必要な措置を講ずるものとする。
5 推薦を受けた者及び応募者の数が委員定数に満たなかった場合は、審査会は、町長の指示を受け、委員定数を満たすために必要な候補者の選任を行うものとする。
(委員の任命)
第10条 町長は、審査会から報告を受けた審査及び選任の結果をもとに委員の候補者を決定し、議会の同意を得た上で委員の任命を行うものとする。
(委員の補充)
第11条 町長は、委員の欠員が委員定数の4分の1を超えたときは、この告示の定めるところにより、速やかに欠員を補充する手続を行うものとする。ただし、その残任期間が1年未満である場合は、この限りでない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年3月22日から施行する。
附則(平成29年4月5日告示第50号)
この告示は、公示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日告示第13号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。