○一宮町農地利用最適化推進委員の委嘱に関する要綱
平成29年3月22日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、一宮町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により一宮町農業委員会農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を委嘱するための手続に関し、法、農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(担当区域)
第2条 法第17条第2項の区域は、次の表のとおりとし、1区域につき推進委員1人を委嘱する。
区分 | 担当する区域 |
第1区域 | 綱田区、釣区、枇杷畑区、権現前区 |
第2区域 | 大村区、岩切区、新熊区 |
第3区域 | 矢畑区、稲荷塚区、原区、新浜区(大字東浪見と大字一宮境から南部) |
第4区域 | 1区から6区、7区―1、7区―2、8区―1、8区―2 |
第5区域 | 9区―1、9区―2、10区 |
第6区域 | 12区、13区、14区、17区―1、17区―2、新浜区(大字東浪見と大字一宮境から北部) |
第7区域 | 11区、15区、16区 |
第8区域 | 宮原区、船頭給区、新地区、海岸区 |
(公募等)
第3条 法第19条第1項の規定による推進委員の候補者の推薦の求め及び推進委員になろうとする者の募集は、次の方法により行うものとし、推薦・募集の期間は28日間とする。
(1) 一宮町公告式条例(昭和28年一宮町条例第3号)別表に規定する掲示場(第7条第1号において「掲示場」という。)への掲示
(2) 一宮町ホームページ及び広報への掲載
(3) 農業者の組織又は団体に対する周知
(4) 前各号に定めるもののほか、農業委員会が必要と認める方法
2 前項の推薦書(以下「推薦書」という。)は、推薦する者が連名により共同で作成することができるものとする。ただし、推薦書の提出に関する一切の権限を有する代表者(以下「代表者」という。)を指定しなければならない。
(募集に対する応募)
第5条 推進委員になろうとする者の募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、一宮町農地利用最適化推進委員の募集に対する応募書(別記第3号様式)を農業委員会に提出するものとする。
(推薦又は応募の取下げ)
第6条 推薦書又は前条の応募書を提出した者は、推薦又は応募を取下げようとするときは、取下げる旨を記した書面を農業委員会に提出しなければならない。
(情報の公表)
第7条 法第19条第2項の規定による情報の公表は、次の方法により行うものとする。
(1) 掲示場の掲示
(2) 一宮町ホームページへの掲載
(候補者の審査)
第8条 農業委員会会長(以下「会長」という。)は、第4条第1項の規定による推薦を受けた者(以下「推薦を受けた者」という。)及び応募者の中から推進委員の候補者を選任するため、農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を招集するものとする。
2 前項の評価委員会においては、次に掲げる事項を審査するものとする。
(1) 農地等の利用の最適化の推進に熱意及び識見を有する者であること。
(2) 職務を適切に行うことができる者であること。
(3) 法第8条第4項各号に該当しない者であること。
3 推薦を受けた者又は応募者の中に、評価委員会委員本人又はその2親等以内の親族である者が含まれる場合は、当該委員は、前項の審査及び候補者の選任に関する議事に加わることができない。
4 推薦を受けた者及び応募者の数が委員の定数を超えた場合その他会長が必要と認める場合は、評価委員会は、関係者からの意見の聴取その他の必要な措置を講ずるものとする。
(推進委員の委嘱)
第9条 推進委員の委嘱は、評価委員会から報告を受けた推進委員の候補者の選任の結果をもとに、農業委員会の総会での承認を得た上で行うものとする。
(推進委員の補充)
第10条 農業委員会は、区域の推進委員に欠員が生じた場合は、残りの任期が1年未満である場合を除き、この告示に定める手続に基づき、速やかに補充するものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、推進委員の委嘱に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成29年3月22日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第19号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。