○一宮町有害鳥獣捕獲事業報奨金交付要綱

平成29年3月27日

告示第13号

(趣旨)

第1条 町長は、有害鳥獣による農林作物等の被害を防止するため、有害鳥獣の駆除に従事した者に対し、予算の範囲内において一宮町有害鳥獣捕獲事業報奨金(以下「報奨金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者及び交付額)

第2条 報奨金の交付対象者及び交付額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 報奨金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、有害鳥獣の捕獲後、速やかに一宮町有害鳥獣捕獲事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に写真等の確認資料を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、前条の申請書の提出があった場合には、速やかに捕獲場所、捕獲数等必要事項について調査及び確認を行い、適正と認めたときは一宮町有害鳥獣捕獲事業報奨金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第5条 前条の規定により交付決定を受けた申請者は、一宮町有害鳥獣捕獲事業報奨金交付請求書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付)

第6条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに報奨金を交付するものとする。

(返還)

第7条 町長は、報奨金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該交付決定を取り消し、又は交付した報奨金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に誤りがあったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、不正な行為があったとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第26号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

有害鳥獣の種類

報奨金額

イノシシ

捕獲 1頭につき5,000円

止め刺しと死体処理 1頭につき5,000円

キョン

捕獲 1頭につき5,000円

止め刺しと死体処理 1頭につき5,000円

ニホンジカ

捕獲 1頭につき5,000円

止め刺しと死体処理 1頭につき5,000円

ニホンザル

捕獲 1頭につき5,000円

止め刺しと死体処理 1頭につき5,000円

アライグマ

死体処理 1頭につき3,000円

タヌキ

死体処理 1頭につき3,000円

ハクビシン

死体処理 1頭につき3,000円

アナグマ

死体処理 1頭につき3,000円

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一宮町有害鳥獣捕獲事業報奨金交付要綱

平成29年3月27日 告示第13号

(令和6年4月1日施行)