○一宮町CSIRT設置要綱
平成29年4月1日
訓令第12号
(設置)
第1条 一宮町情報セキュリティポリシーの及ぶ範囲に関わる情報セキュリティインシデント(以下「インシデント」という。)に迅速かつ適切に対応するため、インシデント対応への即応力、専門的知見、情報セキュリティ委員会等において迅速かつ的確な意思決定を行うために必要な情報の収集力等を具備した緊急即応チームとして、一宮町CSIRT(以下「CSIRT」という。)を設置するものとする。
(役割)
第2条 CSIRTの役割は次のとおりとする。
(1) インシデント発生時の対応
ア 検知・連絡受付
インシデントの発生に関する予兆等の検知、発見、内部外部からのインシデントに関わる連絡・報告等の受付を行う。
イ トリアージ
事実関係を確認の上、インシデントが発生したかどうかを検査・分析により判断し、被害状況や影響範囲等事態の全体像を把握した上で、インシデントの処理に優先順位を付ける。
ウ インシデントレスポンス
初動対応(対応方針の検討、証拠の取得・保全・確保・記録、インシデントの封じ込め・根絶)の実施、復旧措置(暫定対策)の実施及び再発防止策(恒久対策)の検討を行う。
エ 報告・公表
被害状況や影響範囲等に応じ、内外の関係者(最高情報セキュリティ責任者(CISO)、総務省、千葉県、NISC、警察機関等)への報告及び対外的な対応(報道発表、関係住民への連絡)を行う。
オ 事後対応
インシデントの収束宣言を行い、報告書をまとめる。
(2) 平常時の事前準備・予防等
ア インシデント発生時の対応に必要な事前準備・予防
イ インシデントの発生を想定した訓練・演習の定期的な実施
ウ インシデントレスポンス手順等の定期的な評価・見直し(自己点検)
エ その他CSIRT責任者が定めるもの。
(インシデントの連絡先)
第3条 インシデントについて庁内外の者からの連絡受付の役割を担う、情報セキュリティに関する統一的な窓口となる連絡先を整備し(別表第1)、庁内外に周知、公表するものとする。
(対象インシデント)
第4条 CSIRTが扱うインシデントは次のものとする。
情報システムの停止等 | 情報システム、ネットワーク、サーバー及び端末等の利用に支障をきたす状態 |
外部からのサイバー攻撃 | コンピューター・ウイルス、不正アクセス、DoS攻撃、DDoS攻撃、標的型攻撃及びホームページ等の改ざんの発生又は発生が疑われる状態 |
盗難・紛失 | 地方公共団体が管理する重要な情報(住民情報、企業情報、入札情報、技術情報等)の盗難・紛失又はこれらの可能性が疑われる状態(内部犯行に起因するものを含む) |
(体制)
第5条 CSIRTの体制は次のとおりとする。
(1) CSIRTにCSIRT責任者を置き、情報セキュリティ責任者をもって充てる。
(2) CSIRTは、CSIRT責任者、CSIRT副責任者、インシデントハンドラー、CSIRT要員、外部委託事業者、外部の専門家等をもって構成し、その構成及び役割はCSIRT構成表(別表第2)のとおりとする。
(3) 外部委託事業者、外部の専門家等については、必要に応じCSIRT責任者が関係機関に依頼、要請等して定めるものとする。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
インシデントの連絡先 | 一宮町役場 総務課財政係 |
所在地 | 千葉県長生郡一宮町一宮2457番地 |
対応時間 | 平日 午前8時30分~午後5時15分 |
電話番号 | 0475―42―2112 緊急時(休日・夜間等)0475―42―2112 |
FAX番号 | 0475―42―2465 |
メール | (LGWAN) kizai@town.chiba―ichinomiya.lg.jp (インターネット) kizai@town.ichinomiya.chiba.jp |
別表第2(第5条関係)
構成 | 担当 | 役割 | |
CSIRT責任者 | 情報セキュリティ責任者をもって充てる。 | 情報担当課長 | インシデント対応の責任者。インシデント対応の作業を監督し評価する責任を負う。また、CISOやほかの組織などとの調整役となり、危機を打開し、チームに必要な要員・リソース・技能を確保する。 |
CSIRT副責任者 | 情報セキュリティ担当者をもって充てる。 | CSIRT責任者が不在の場合に権限を引き継ぐ。 | |
インシデントハンドラー | CSIRT責任者が指名する者。 | インシデント発生時の、インシデント分析及び対処法の検討、関係部署との調整を行う等、インシデントに対応するCSIRTを、実務的な観点から中核として支え、対応方針を検討し、インシデントハンドリング全体に係るプロジェクトマネジメント等を行う。 | |
CSIRT要員 | CSIRT責任者が指名する者。 | インシデントハンドラーを補助し、ともにインシデントハンドリングに当たる。 | |
外部委託事業者 | システムベンダー(開発事業者、運用・保守事業者等)、ISP、ASP、クラウド事業者等契約関係のある外部の事業者に対しCSIRT責任者が支援を依頼する者。 | 検査・分析、証拠の取得・保全・確保・記録、インシデントの封じ込めと根絶、復旧措置、再発防止策の検討等に係る一部作業 | |
外部の専門家 | セキュリティベンダー、NISC、IPA、JPCERT/CC、警察等からCSIRT責任者が支援を要請する者。 | 検査・分析、証拠の取得・保全・確保・記録、インシデントの封じ込めと根絶、復旧措置、再発防止策の検討等に係る作業 | |
その他 | 上記のほかCSIRT責任者が支援を要請等する者。 | 左記にて要請等された内容 |