○一宮町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱

平成29年7月31日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免等の対象)

第2条 町長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主又は当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)が、次の各号のいずれかに該当したことにより、生活が困窮し、一部負担金の支払が困難であると認めるときは、当該世帯主の申請により減免等を行うことができる。

(1) 震災、風水害、火災、その他これら類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の規定により行う減免等は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置とする。

(1) 次のいずれにも該当する世帯 一部負担金の支払の免除(以下「免除」という。)

 世帯主等が入院療養を受ける世帯

 世帯主等の収入の額の合計額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)をいう。)の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額(以下「基準額」という。)以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3月分に相当する額以下である世帯

(2) 次のいずれにも該当する世帯 一部負担金の支払の2分の1減額(以下「減額」という。)

 世帯主等が入院療養を受ける世帯

 世帯主等の収入の額の合計額が基準額の1000分の1155以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3月分に相当する額以下である世帯

(3) 次のいずれにも該当する世帯 一部負担金の徴収の猶予(以下「徴収猶予」という。)

 世帯主等が入院療養を受ける世帯

 世帯主等の収入の額の合計額が基準額の100分の120以下であり、かつ、6月以内に資力の回復が見込まれ、徴収猶予した一部負担金を納入することが見込まれる世帯

3 既に世帯主等が支払った一部負担金については、減免等の対象としない。

(減免等の期間)

第3条 減額、免除の対象は、同一の疾病又は負傷について保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で受けた療養の給付とし、その期間は、3月を限度とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 徴収猶予の対象は、同一の疾病又は負傷について保険医療機関等で受けた療養の給付とし、徴収猶予の期間は、療養に要する3月以内の一部負担金の見込額につき6月を限度とする。ただし、既に徴収猶予を受けている被保険者の属する世帯にあっては、その徴収猶予を受けた一部負担金(徴収猶予の期間が満了する日を経過していないものを除く。)を納付した場合に限るものとする。

3 徴収猶予を受けた世帯主等は、徴収猶予の期間が満了する日までに徴収猶予を受けた一部負担金を町に納付しなければならない。ただし、死亡、生活保護の開始その他やむを得ない事由があると町長が認めるときは、この限りでない。

4 減免等の期間の始期は、次条の規定による減免等の申請の日の属する月の初日とする。

(申請)

第4条 減免等を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、あらかじめ町長に国民健康保険一部負担金減免等申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類及び当該記載事項が確認できる書類を添付して提出しなければならない。ただし、急患その他やむを得ない理由があるときは、提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。

(1) 同意書(別記第2号様式)

(2) 収入申告書(別記第3号様式)

(3) 資産申告書(別記第4号様式)

(4) 家賃・間代・地代証明書(別記第5号様式)

(5) 前各号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認める書類

(審査)

第5条 町長は、前条の国民健康保険一部負担金減免等申請書の提出があったときは、その内容を審査し、減免等の可否を決定する。

(決定通知)

第6条 町長は、減免等の承認又は不承認の決定を行ったときは、世帯主に対して国民健康保険一部負担金減免等承認・不承認決定通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(証明書の交付)

第7条 町長は、減免等の承認を決定したときは、世帯主に対して国民健康保険一部負担金減免等証明書(別記第7号様式)(以下「証明書」という。)を交付するものとする。

2 証明書の交付を受けた被保険者が、療養の給付を受けようとするときは、法の規定による電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けた上、当該証明書を保険医療機関等に提出しなければならない。

(変更又は取消し)

第8条 町長は、減免等の決定を受けた世帯主等が、次の各号のいずれかに該当したときは、減免等の決定を変更し、又は取り消すものとする。

(1) 資力の回復その他の事情の変化により、減免等をすることが適当でないと認めるとき、又は変更する必要があると認めるとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により減免等の決定を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により減免等の決定を変更したときは、国民健康保険一部負担金減免等変更通知書(別記第8号様式及び別記第9号様式)により減免等を変更した世帯の世帯主及び保険医療機関等に通知するものとする。

(返還等)

第9条 町長は、前条第1項の規定により減免等の決定を変更し、又は取り消した場合は、当該世帯主からその支払を免れた額、又は徴収猶予をした額の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前条第1項の規定により減免等の決定の変更、又は取消しがあった当該世帯主は、発行された証明書を速やかに町長に返還しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成31年10月1日

(2) 第3条の規定 平成32年10月1日

(令和6年12月2日告示第64号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

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一宮町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱

平成29年7月31日 告示第67号

(令和6年12月2日施行)