○一宮町英語検定料補助金交付要綱
平成29年6月13日
教委告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、生徒の英語力及び学習意欲の向上を図ることを目的に実施される英語検定の受験に係る保護者負担を軽減するため、予算の範囲内において一宮町英語検定料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、一宮町補助金等交付規則(平成7年一宮町規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「英語検定」とは、公益財団法人日本英語検定協会(以下「英語検定協会」という。)が実施する実用英語技能検定をいう。
(1) 一宮町立中学校に在学する生徒
(2) 町内に住所を有し、かつ、町外の中学校に在籍している生徒
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、1回につき2,000円とする。
2 補助金の交付は、生徒1人につき各年度1回までとする。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付を申請しようとする生徒の保護者は、一宮町英語検定料補助金交付申請書兼請求書(保護者用)(別記第1号様式)に検定料の支払を証する書類又は受験票の写し及び合格証明書の写しを添付して、一宮町教育委員会を経由し、町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付の申請は、生徒の保護者の委任があれば、生徒が在籍する学校の校長が代理して当該中学校分を一括して行うことができる。この場合にあっては、校長は、一宮町英語検定料補助金交付申請書兼請求書(学校用)(別記第2号様式)に、次に掲げる書類を添付して、一宮町教育委員会を経由し、町長に提出しなければならない。
(1) 委任状(別記第3号様式)
(2) 英語検定受験者名簿
(3) 検定料の支払を証する書類又は受験票及び合格証明書
2 前項の規定による通知をもって、補助金の交付額の確定の通知とみなすものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月15日教委告示第4号)
この告示は、令和2年5月1日から施行する。