○一宮町特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例
平成29年9月26日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条の2及び第107条並びに畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省・国土交通省令第6号。以下「特例省令」という。)第52条及び第53条の規定により、特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限及び罰則について、必要な事項を定めることにより、合理的な土地利用を図り、もって良好な環境の形成及び保持に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。ただし、「建築物」については、第15条を除き畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号。以下「特例法」という。)第2条第1項に規定する畜舎等で法第2条第1号に該当するものを含むものとする。
2 この条例において「サーフィン関係」とは、サーフィンに関係するものとして、町長の認定を受けたものをいう。
(適用地域)
第4条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、特定用途制限地域として都市計画の決定(同法第21条第2項の規定により読み替えて適用される同項の規定による変更を含む。)の告示をした地域内に適用する。
(1) 県道飯岡一宮線東浪見地区 別表第1に掲げる建築物
(2) 県道飯岡一宮線一宮地区 別表第2に掲げる建築物
(3) 国道128号沿道地区 別表第3に掲げる建築物
(1) 増築又は改築が、基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(5) 移転が同一敷地内におけるものであること。
(1) 用途の変更が政令第137条の19第2項第1号に規定する用途相互間におけるものである場合
(2) 用途変更後の第5条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の面積の合計の1.2倍を超えない場合
(3) 第5条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、用途変更後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の1.2倍を超えない場合
(建築物の敷地が制限地域の内外にわたる場合等の措置)
第8条 建築物の敷地が特定用途制限地域の内外にわたる場合においては、特定用途制限地域に属する敷地が当該建築物の敷地の全部の過半となるときは、当該敷地内の建築物について、この条例の規定を適用する。
2 町長は、前項の規定による許可(以下「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、一宮町都市計画審議会の意見を聴かなければならない。ただし、特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転について許可をする場合で、次に掲げる要件に該当するときは、この限りでない。
(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。
(2) 増築又は改築後の第5条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。
(3) 第5条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築若しくは移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないこと。
(許可の条件)
第10条 町長は、特例許可をする場合においては、当該地域の良好な環境の形成及び保持のために、必要な限度において条件を付すことができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。
(許可に関する消防長の同意)
第11条 町長は、特例許可をする場合においては、長生郡市広域市町村圏組合消防長の同意を得なければ、当該許可をすることができない。
(2) 自動車車庫の用途に供する工作物で次に掲げるもの
ア 建築物に附属しないもの
イ 建築物に附属するもので築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が600平方メートルを超えるもの
(公表)
第13条 町長は、この条例に違反したものがあるときは、違反した者の氏名、住所及び違反内容を公表することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
地区 | 建築してはならない建築物 |
県道飯岡一宮線東浪見地区 | 1 法別表第2(は)項第2号及び第3号に掲げるもの 2 法別表第2(に)項第3号及び第5号から第8号に掲げるもの 3 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの 4 法別表第2(へ)項第5号に掲げるもの 5 法別表第2(と)項第4号に掲げるもの 6 法別表第2(り)項第2号及び第3号に掲げるもの 7 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が600m2を超えるもの 8 工場 (次の各号に掲げるもので、階数が2以下、かつ、作業場の床面積の合計が400m2以下のものを除く。) (1) サーフィン関係の工場 (2) パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの 9 ホテル又は旅館で、その用途に供する部分の床面積の合計が400m2を超えるもの 10 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150m2を超えるもの。 (次の各号に掲げるもので、階数が2以下、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が500m2以下のものを除く。) (1) サーフィン関係の店舗 (2) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 (3) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 (4) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電器器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗 (5) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの (6) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 11 劇場、映画館又は演芸場 12 自動車車庫(建築物に附属するもので、階数が1以下、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が600m2以下のものを除く。) 13 事務所でその用途に供する部分の床面積の合計が150m2を超えるもの 14 汚水処理場、ごみ焼却場、ごみ処理施設、産業廃棄物処理施設、廃油処理施設 15 ガソリンスタンド |
別表第2(第5条関係)
地区 | 建築してはならない建築物 |
県道飯岡一宮線一宮地区 | 1 法別表第2(に)項第5号及び第8号に掲げるもの 2 法別表第2(ほ)項第2号に掲げるもの 3 法別表第2(と)項第4号に掲げるもの 4 法別表第2(り)項第2号及び第3号に掲げるもの 5 カラオケボックスその他これに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が400m2を超えるもの 6 劇場、映画館又は演芸場 7 工場(次に掲げるものを除く。) (1) サーフィン関係の工場で、作業場の床面積の合計が400m2以下のもの (2) パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので、作業場の床面積の合計が400m2以下のもの (3) 自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が500m2以下のもの 8 自動車車庫で、3階以上の部分にあるもの又はその用途に供する部分の面積の合計が300m2を超えるもの。(建築物に附属するもので階数が2以下のものを除く。) 9 倉庫業を営む倉庫で、その用途に供する部分の床面積の合計が900m2を超えるもの 10 店舗、飲食店その他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3000m2を超えるもの 11 事務所で、その用途に供する部分の床面積の合計が1500m2を超えるもの(階数が2以下、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が3000m2以下のものを除く。) 12 畜舎でその用途に供する部分の床面積の合計が200m2を超えるもの 13 汚水処理場、ごみ焼却場、ごみ処理施設、産業廃棄物処理施設、廃油処理施設 |
別表第3(第5条関係)
地区 | 建築してはならない建築物 |
国道128号沿道地区 | 1 法別表第2(に)項第5号、第6号及び第8号に掲げるもの 2 法別表第2(と)項第4号に掲げるもの 3 法別表第2(り)項第2号及び第3号に掲げるもの 4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が800m2を超えるもの 5 カラオケボックスその他これに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が400m2を超えるもの 6 劇場、映画館又は演芸場のうち客席の部分の床面積の合計が200m2以上のもの 7 工場(次に掲げるものを除く。) (1) サーフィン関係の工場で、作業場の床面積の合計が400m2以下のもの (2) パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので、作業場の床面積の合計が400m2以下のもの (3) 自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が200m2以下のもの 8 店舗、飲食店その他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3000m2を超えるもの 9 事務所でその用途に供する部分の床面積の合計が1500m2を超えるもの(階数が2以下、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が3000m2以下のものを除く。) 10 汚水処理場、ごみ焼却場、ごみ処理施設、産業廃棄物処理施設、廃油処理施設 |