○一宮町空家等の適切な管理に関する条例
平成30年3月13日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の保全及び安全なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(情報提供)
第3条 何人も、適切に管理されていない空家等があると認めるときは、町にその情報を提供することができる。
(緊急安全措置)
第4条 町長は、空家等に起因する人の生命、身体又は財産に対する甚大な危害が道路、公園その他の公共の場所において生ずるおそれがあると認めるときは、当該危害を回避するために必要な最小限度の措置を講ずることができる。
2 町長は、前項の措置を講じたときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知しなければならない。ただし、所有者等又はその連絡先を確知することができない場合にあっては、この限りでない。
3 町長は、第1項の措置を講じたときは、当該空家等の所有者等から当該措置に要した費用を徴収することができる。
(命令代行措置)
第5条 町長は、法第14条第3項の規定による命令を受けた所有者等から当該命令に係る措置を履行することができない旨の申出があった場合において、当該申出の理由が正当であり、かつ、緊急に当該措置を講ずる必要があると認めるときは、当該所有者等の同意を得て、当該措置を講ずることができる。
2 町長は、前項の措置を講じたときは、当該所有者等から当該措置に係る費用を徴収するものとする。
(公表)
第6条 町長は、法第14条第3項の規定による命令を受けた所有者等が正当な理由なく当該命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 当該命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 当該命令に係る特定空家等の所在地
(3) 当該命令の内容
(警察その他の関係機関との連携)
第7条 町長は、空家等の適切な管理のため必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察その他の関係機関に対し、法第9条第2項の規定による立入調査により得た情報及び空家等に対する措置等の内容を提供し、必要な協力を求めることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。