○一宮町空家等の適切な管理に関する条例施行規則
平成30年3月13日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮町空家等の適切な管理に関する条例(平成30年一宮町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 条例第5条第1項の規定により所有者等から同意を得る事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 命令代行措置の内容
(2) 命令代行措置に係る費用
(3) 所有者等の費用負担
(4) その他町長が必要と認める事項
(公表)
第4条 条例第6条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 一宮町公告式条例(昭和28年一宮町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示による方法
(2) インターネットの利用による方法
(3) その他町長が必要と認める方法
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。