○一宮町公民館の日直に関する要綱

平成30年3月26日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、一宮町公民館設置及び管理に関する条例(昭和48年一宮町条例第10号)第2条に規定する一宮町中央公民館(以下「公民館」という。)の日直について必要な事項を定めることを目的とする。

(日直日等)

第2条 日直者は、次の各号に掲げる日の午前8時30分から午後5時15分までの間、日直を行うものとする。ただし12月29日から1月3日までの日を除く。

(1) 土曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

(2) その他教育課長が指示する日

(日直者)

第3条 日直に服する者(以下「日直者」という。)一宮町教育委員会行政組織規則(昭和50年一宮町教育委員会規則第1号)に規定する職員を充てるものとする。

(日直者の割り当て)

第4条 日直者の割り当ては、前条に規定する職員の中から、教育課長が輪番により、割り当てるものとする。

2 次の各号に掲げる者に対しては日直をさせることができない。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数が継続して7日以上の者)

(2) 身体の故障により当直勤務が不適当と認められる者

3 教育課長は年度初めの4月末までに、年間の日直割り当てを定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。

(日直者事故の場合の措置)

第5条 日直割り当ての通知を受けた後、公務、疾病、忌引き等やむを得ない理由により日直勤務に服することができないときは、教育課長に届出をしなければならない。

2 教育課長は前項の届出について相当な理由があると認められるときは次番の日直者の繰上げ等により補充する。

(日直者の割り当て交替)

第6条 日直割り当ての通知を受けた職員が他の職員と日直勤務を交替しようとするときは、あらかじめ教育課長の承認を得なければならない。

(日直者の任務)

第7条 日直者の任務は、次に掲げるものとする。

(1) 公民館構内の管理

(2) 公民館、GSSセンター、振武館、臨海運動公園、創作の里、一宮号の予約受付、鍵の貸出し業務

(3) 館内の火災報知器の異常事態発生信号を感知した場合は、事態発生場所を確認し、消防機関に通報するとともに町長、副町長、教育長及び教育課長に連絡すること。

(4) 臨海運動公園におけるドクターヘリの発着許可

2 その他必要な事項は、その都度教育課長が指示する。

(日直日誌)

第8条 日直者は、その勤務が終了したときは、日直日誌に次に掲げる事項を記載し、職氏名を記入して押印しなければならない。

(1) 日直年月日、曜日及び天候

(2) 公民館の巡視状況

(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(4) 夜間管理人への申し送り事項

(5) その他必要な事項

(日直手当)

第9条 日直勤務を命ぜられた職員には、一宮町一般職員の給与に関する条例(昭和28年一宮町条例第8号)第20条に基づき、支給する。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

一宮町公民館の日直に関する要綱

平成30年3月26日 教育委員会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)