○一宮町新規需要米推進事業補助金交付要綱

平成30年8月21日

告示第45号

(趣旨)

第1条 町は、新規需要米推進事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において一宮町補助金等交付規則(平成7年一宮町規則第12号)及びこの告示に基づき別表に定める事業実施主体に補助金を交付する。

(事業内容及び補助率等)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の事業内容及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、その者が暴力団員等(一宮町暴力団排除条例(平成24年一宮町条例第1号)第2条第3号に規定する。以下この号においては同じ。)又は暴力団員等がその事業活動を支配する者であるときは補助対象者としない。

(1) 水田活用直接支払交付金の対象者

(2) 町税の滞納がない者

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付申請をしようとするときは、一宮町新規需要米推進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等により、補助金を交付するかどうか決定するものとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 町長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容を変更(別表に定める重要な変更に限る。)する場合は、町長の承認を受けること。

(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定内容及びこれに条件を付した場合には、その内容を補助金の交付申請をした者に一宮町新規需要米推進事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(承認の手続)

第8条 第6条第1号の規定により、町長の承認を受けようとする場合は、一宮町新規需要米推進事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 事業実施主体は、実績報告をしようとする場合は、一宮町新規需要米推進事業補助金実績報告書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の算定等)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合には、報告書の書類の審査及び必要に応じて現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき額を確定し、一宮町新規需要米推進事業補助金交付確定通知書(別記第5号様式)により、事業実施主体に通知するものとする。

(交付の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた事業実施主体は、補助金の交付の請求をしようとする場合は、一宮町新規需要米推進事業補助金交付請求書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第12条 事業実施主体は、概算払による補助金の交付を請求しようとする場合は、一宮町新規需要米推進事業補助金概算払請求書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金に係る経理)

第13条 補助金の交付を受けた事業実施主体は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を、補助事業完了の翌年度から起算して5年間整備保管するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第1条、第2条、第6条関係)

事業内容

事業実施主体

補助率

重要な変更

水田を有効活用し、湿田でも作付けが可能な新規需要米(飼料用米・ホールクロップサイレージ用稲・米粉用米)の取組により、国内産飼料の増産や小麦の代替としての米粉への生産を促すことを目的とし、作付けに要する経費に対して補助

農業者

営農集団

特定農業団体

農地所有適格法人

定額補助

3,000円以内/10a

(ただし、事業主体ごとに1,000円未満の端数は切捨て)

①事業の中止・廃止

②事業実施主体の変更

③当該補助事業費30%を超える経費の増減

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一宮町新規需要米推進事業補助金交付要綱

平成30年8月21日 告示第45号

(平成30年8月21日施行)