○一宮町地球温暖化対策推進委員会設置要綱
平成30年9月28日
告示第47号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条の規定により、一宮町における事務及び事業に関し、温室効果ガス排出等の措置に関する一宮町地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)を円滑かつ効果的に推進するため、一宮町地球温暖化対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 実行計画の策定に関すること。
(2) 実行計画の効率的推進に関すること。
(3) 温室効果ガスの排出抑制等の措置に関すること。
(4) 温室効果ガスの総排出量等の数値目標に関すること。
(5) 実行計画の評価及び点検に関すること。
(6) 実行計画の公表に関すること。
(7) その他温暖化防止対策に関し、委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 地球温暖化対策統括者を副町長とし、委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、都市環境課長とする。
3 委員は、地球温暖化対策推進員(以下「推進員」という。)とし、各課等の長が所属課の職員の中から指名する。
4 前項に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要と認めたときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明を求めることができる。
(推進員の職務)
第5条 推進員は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 各課等において、職員への実行計画の周知を図り、実行計画を推進するものとし、委員会において指示のあった検討結果などの職員への周知を図ること。
(2) 各課等における温室効果ガスに関する排出量や職員への取組状況を点検すること。
(3) 各課等において、実行計画の推進に資する具体的な改善案などを提示すること。
(4) その他実行計画に関し必要な事項を行うこと。
(職員の責務)
第6条 職員は実行計画の定める地球温暖化対策に資する行動を実施することにより、町自らの事務及び事業に伴う温室効果ガスの排出削減に積極的に取り組まなければならない。
(温暖化防止への配慮)
第7条 各課等の長は、自らの所属の事務及び事業の特性に応じ、所属する職員が日常の業務において、実行計画による温室効果ガスの排出削減に取り組むよう、職員への周知徹底を図るものとする。
(進行状況の報告)
第8条 推進員は、委員会から温室効果ガスの排出状況など進行状況の報告指示があったときは、随時、速やかに報告するものとする。
附則
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月5日告示第26号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。