○一宮町森林整備等推進基金条例
平成31年3月22日
条例第1号
(設置)
第1条 町は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進、森林情報の管理共有を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、一宮町森林整備等推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ、有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理及び使途)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、毎年度の歳入歳出予算に計上して、次の各号に掲げる事業に要する経費に充てるほか、基金に繰り入れるものとする。
(1) 間伐を実施する事業
(2) 人材育成・担い手の確保を図る事業
(3) 木材利用の促進を図る事業
(4) 普及啓発を図る事業
(5) 森林情報の管理共有を図る事業
(6) その他基金の設置の目的を達成するために必要な事業
(処分)
第5条 基金は、前条各号に掲げる事業に要する経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。