○一宮町林地台帳事務取扱要領
平成31年4月1日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要領は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4の規定に基づき一宮町が作成した一宮町林地台帳及び森林の土地に関する地図(以下「地図」という。)について、法第191条の5の規定による林地台帳及び地図の公表、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)第10条の規定による台帳情報の提供、法第191条の6の規定による林地台帳及び地図の正確な記載を確保するための措置を行う際の取扱い並びに千葉県森林クラウド(以下「クラウド」という。)を用いた林地台帳及び地図の取扱いについて、法、施行令、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「施行規則」という。)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)、一宮町情報公開条例(平成13年一宮町条例第9号)、一宮町情報公開条例施行規則(平成13年一宮町規則第11号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、一宮町個人情報保護法施行条例(令和5年一宮町条例第1号)及び千葉県森林クラウド利用要領(平成31年2月1日付け森第1590号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(林地台帳及び地図の構成)
第2条 林地台帳及び地図は、千葉県の森林簿・森林計画図及び法務局の登記情報等を基に千葉県が作成した林地台帳原案について、一宮町が追加、修正等を行ったもので構成するものとする。
(林地台帳及び地図の性格)
第3条 林地台帳及び地図に記載されている地番、森林所有者等の情報については、全ての箇所が登記情報等と整合性が図られているものではなく、また、全ての箇所を実測し、及び確認しているものではないため、地番界又は所有界を特定したり、土地に関する諸権利又は立木竹の評価について証明したりするものではない。
(公表の対象)
第4条 林地台帳及び地図の公表の対象は、森林の土地の所有者(以下「所有者」という。)の氏名・住所が含まれない情報とする。ただし、個人の権利利益を害するおそれがない場合には、この限りでない。
(公表の方法)
第5条 この要領により行う林地台帳及び地図の公表の方法は、一宮町産業観光課(以下「担当窓口」という。)においてクラウドから出力した紙媒体による閲覧又は写しの交付とする。
(閲覧に係る経費)
第6条 この要領の規定により林地台帳を閲覧する場合の経費は、無償とする。ただし、写しの交付を行う場合は、有償とする。
(閲覧の申請)
第7条 林地台帳及び地図の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を、担当窓口に持参し、又は郵送若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付(以下「郵送等」という。)により提出するものとする。
2 代理人により申請を行う場合は、委任状、代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
(申請者の確認)
第8条 申請者は、担当窓口で、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第22条の規定の例により、申請者本人又は代理人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)の原本を提示するものとし、一宮町産業観光課担当者(以下「担当者」という。)は、これにより申請者の確認を行うものとする。この場合において、申請者が法人の場合は、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
2 郵送等による申請の場合、申請者は、本人等確認書類の写しを申請書に添付するものとする。
(申請書の受付)
第9条 担当者は、申請書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか(郵送等による申請の場合を除く。)を確認するものとする。この場合において、不備があるときは、その内容を具体的に説明し、補正を求めることとする。
2 代理人による申請の場合は、加えて委任状、代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類が原本であるか確認するものとする。
(閲覧の決定)
第10条 担当者は、申請書及び本人等確認書類の氏名・住所が一致しているか、留意事項を了承しているかを確認し、申請者に閲覧の可否を伝えるものとする。
2 申請書記載の利用目的が開発又は不動産取引の場合は、伐採等届出制度や林地開発許可制度の説明を行うものとする。
(閲覧)
第11条 担当者は、前条の規定により閲覧が可となった場合、閲覧に供するものとし、必要に応じて閲覧の補助を行う。この場合においては、個人情報が含まれていないか再確認するものとする。
2 前条の場合において、準備に時間がかかるときは、申請者に説明して後日閲覧に供することができる。
(写しの交付)
第12条 担当者は、写しの交付を行うときは、留意事項について申請者に書面・口頭にて説明を徹底した上で個人情報が含まれないものにより行うものとする。
(情報提供の対象)
第14条 所有者の氏名・住所を含む林地台帳の情報は、次の各号のいずれかに該当する者に提供できるものとする。
(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(3) 千葉県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣又は千葉県知事
(情報提供の方法)
第15条 この要領により行う林地台帳の情報提供は、担当窓口において書面により行う。
(情報提供に係る経費)
第16条 この要領の規定により林地台帳の情報提供を受ける場合の経費は、無償とする。
(1) 第14条第1号に掲げる者 情報提供を受けようとする森林の土地若しくは森林の所有を証明する書類又はその経営の委託を受けていることを証明する書類
(2) 第14条第2号に掲げる者 情報提供を受けようとする森林に隣接する森林の土地若しくは隣接する森林の所有を証明する書類又はその経営の委託を受けていることを証明する書類
(3) 第14条第3号に掲げる者 千葉県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類
2 代理人により申出を行う場合は、委任状、代理人選任届等申出者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
3 林地台帳の情報と併せて地図の情報の提供を受けたい場合は、申出書備考欄にその旨を記載するものとする。
(申出者の確認)
第18条 申出者は、担当窓口で、本人等確認書類の原本を提示するものとし、担当者は、これにより申出者の確認を行うものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
2 郵送等による申出の場合、申出者は、本人等確認書類の写しを申出書に添付するものとする。
(申出書の受付)
第19条 担当者は、申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか(郵送等による申請の場合を除く。)、その他証明書類がそろっているかを確認するものとする。
(情報提供の決定)
第20条 担当者は、申出書及び本人等確認書類の氏名・住所が一致しているか、申出ができる者であるか、森林施業の適切な実施又は施業の集約化に資する使用目的であるかを確認し、不備がない場合は情報提供が可能である旨を、不備がある場合はその内容を具体的に説明し、補正を求める、又は情報提供ができないことを伝えることとする。
(情報提供)
第21条 担当者は、前条の規定により情報提供が可能となった場合、情報提供を行う。この場合において、準備に時間がかかるときは、申出者に説明して後日提供することができる。
(クラウドによる情報提供)
第22条 一宮町が所有者の氏名・住所を含む林地台帳及び地図の情報提供を行い、又は行うこととした者のうち第14条第3号に該当する者であって、クラウドの利用を千葉県から認められた者に対しては、個人情報の保護に関する取扱規程を定め、措置が講じられていることを条件とし、森林施業の適切な実施又は施業の集約化に資する目的で利用する場合に限り、クラウドにより一宮町一円の林地台帳及び地図の情報を提供することを認めるものとする。
4 担当者は、クラウド利用申請書に不備がなければこれを受理し、写しを千葉県森林課に送付する(千葉県森林課は、申請のあったアカウントがクラウドによる林地台帳及び地図の情報提供を受けられるよう、クラウドの管理業者と調整の上、閲覧権限を変更し、これを申出者及び担当者に通知する。)。
(修正申出の対象)
第23条 森林の土地の所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳の登記簿上の所有者、現に所有している者若しくは所有者とみなされる者又は地図の地番の修正申出を行うことができる。
(修正申出書の提出)
第24条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は、林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(別記第4号様式〔施行規則第104条の5告示様式〕。以下「修正申出書」という。)、修正申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を、担当窓口に持参し、又は郵送等により提出するものとする。
2 代理人により修正申出を行う場合は、委任状、代理人選任届等修正申出者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
(修正申出者の確認)
第25条 修正申出者は、担当窓口で、本人等確認書類の原本を提示するものとし、担当者は、これにより修正申出者の確認を行うものとする。この場合において、修正申出者が法人の場合は、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
2 郵送等による修正申出の場合、修正申出者は、本人等確認書類の写しを修正申出書に添付するものとする。
(修正申出書の受付)
第26条 担当者は、修正申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか(郵送等による修正申出の場合を除く。)、その他証明書類がそろっているかを確認するものとする。
(修正申出の内容確認)
第27条 担当者は、修正申出書及び本人等確認書類、修正申出者が当該森林の土地の所有者である旨を示す書類並びに修正事項を証明する書類の内容を確認し、不備がある場合は、受理できない旨を伝え、適宜、申出書の修正等の補助を行うものとする。
(修正要否の結果通知)
第28条 担当者は、修正の要否を判断し、林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(別記第5号様式)により、修正申出者に通知する。この場合において、要否判断や通知に時間がかかるときは、申請者に説明して後日郵送等をすることができる。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第19号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年12月22日告示第46号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 費用の額 | |
写しの作成に要する費用 | 写しの作成機能 | |
電子複写機 | A3サイズまでの写し 1枚につき 10円 | |
電子カラー複写機 | A3サイズまでの写し 1枚につき 20円 | |
写しの送付に要する費用 | 当該郵送料の実費相当分 |
備考
1 紙媒体による写しを作成する場合で、A3サイズを超えるものについては、A3サイズの用紙を用いた場合の枚数に換算(整数倍)して算定する。
2 用紙の両面に印刷された文書、図面等については片面を1枚として算定する。