○一宮町特別支援教育就学奨励費支給要綱
令和2年3月30日
教委告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条の規定する特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者の経済的な負担を軽減し、特別支援教育の普及奨励を図るため、その負担能力に応じ、特別支援学級への就学に要する経費(以下「就学奨励費」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者で、一宮町に住所を有し、一宮町立小学校又は中学校に就学する児童生徒の保護者又は学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定により区域外就学の承認を受けた特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者をいう。
(2) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「政令」という。)第2条第1項に規定する世帯の収入の額をいう。
(3) 需要額 政令第2条第1項に規定する世帯の需要の額をいう。
(支給対象者)
第3条 就学奨励費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、収入額が需要額の2.5倍未満の額の世帯に属する保護者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設、指定療育機関等に入所又は入院し、当該施設等において就学に係る措置費又は療育の給付を受けている者
(2) 一宮町要保護及び準要保護児童生徒就学援助に関する要綱(平成20年一宮町教育委員会告示第4号。以下「就学援助に関する要綱」という。)の規定に基づき、就学援助費の支給を受けている者
(支給対象経費)
第4条 支給対象経費は、次の各号に掲げる経費について、予算の範囲内において行うものとする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 新入学児童生徒学用品費
(4) 校外活動費
(5) 修学旅行費
(6) 学校給食費
(支給額等)
第5条 前条各号に掲げる経費の内容については、就学援助に関する要綱第6条に基づくものとし、支給額については同条を基に算定し、教育長が定めるものとする。
(申請)
第6条 就学奨励費を受けようとする者は、毎年度特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(別記様式)を当該児童生徒の在籍する学校の校長(以下「校長」という。)を経由して教育委員会に提出するものとする。
(認定等)
第7条 教育委員会は、前条の規定により提出のあった調書を受理したときは、その内容を審査し、認定の可否について決定し、対象者に対し、校長を経由して通知するものとする。
2 対象者の認定は、毎年度1回行うものとする。ただし、年度の途中において転入学者等により認定を必要とする者については、随時追加認定を行うものとする。
(支給方法等)
第8条 就学奨励費の支給は、対象者の指定する口座に振り込むものとする。ただし、対象者に直接支給することにより、当該児童生徒の就学に支障が生ずる場合は、対象者から委任を受けた校長を通じて、対象者に支給することができる。
(認定の取消し)
第9条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する資格に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により就学奨励費の支給を受けたとき。
(3) その他教育委員会において就学奨励費の支給が適当でないと認めたとき。
2 教育委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、対象者の認定を取り消すものとする。
(返還)
第10条 教育委員会は、前条第2項の規定により対象者の認定を取り消した場合において、当該取り消した日以後に支給した就学奨励費があるときは、その者から当該奨励費の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日教委告示第3号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。