○一宮町通級による指導実施要綱
令和2年3月30日
教委告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び第141条の規定に基づき、一宮町立の小学校又は中学校(以下「小中学校」という。)に在籍する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の通級による指導を行う場合の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「通級による指導」とは、小中学校に在籍する児童生徒のうち、障害の状態の改善又は克服を目的とした指導が必要な者(以下「通級児童生徒」という。)に対して、小中学校における特別の指導の場(以下「通級指導教室」という。)又は千葉県立特別支援学校(以下「県立特別支援学校」という。)で行う特別の教育課程による指導をいう。
(通級による指導の形態)
第3条 通級による指導の形態は、次のとおりとする。
(1) 通級指導教室における指導
(2) 通級指導教室担当教諭による他校への巡回指導
(3) 県立特別支援学校における通級による指導
(通級指導教室の設置校及び名称等)
第4条 通級指導教室の設置校(以下「通級指導校」という。)及び名称等は次のとおりとする。
通級指導校 | 名称 | 障害種別 |
一宮小学校 | ことばの教室 | 言語障害 |
(通級の申込み等)
第5条 当該児童生徒が在籍する小中学校(以下「在籍校」という。)の校長は、通級による指導を受けさせることが適当であると判断した場合は、通級による指導申込書(様式第1号)を一宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ提出しなければならない。
3 教育委員会は前項の規定に関わらず、県立特別支援学校において通級による指導を受けさせることが適当であると認めるときは、その旨を千葉県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)に通知するものとする。
(特別の教育課程の編成等)
第6条 在籍校の校長は、前条第2項の通知を受けたときは、当該児童生徒に係る特別の教育課程を編成し、教育委員会に届け出るものとする。
2 在籍校の校長は、前条第4項の通知を受けたときは、当該児童生徒に係る特別な教育課程の編成について県立特別支援学校の校長と協議し、教育委員会に届け出るものとする。
(個別の指導計画の作成)
第7条 在籍校の校長は、前条第1項の特別の教育課程を編成したときは、当該児童生徒に係る個別の指導計画を作成し、教育委員会に届け出るものとする。
2 在籍校の校長は、前条第2項の特別の教育課程を編成したときは、当該児童生徒に係る個別の指導計画の作成について、県立特別支援学校の校長と協議し、教育委員会に届け出るものとする。
(通級による指導の終了)
第8条 在籍校の校長は、当該児童生徒が指導を受けている通級指導校又は県立特別支援学校の校長の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、通級による指導の終了について(報告)(様式第4号)により教育委員会に報告しなければならない。
3 前項の決定に当たり、教育委員会は一宮町教育支援委員会の意見を聴取するものとする。ただし、緊急を要する場合には、教育委員会が在籍校と協議し判定できるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、通級による指導を行う場合の取扱いについて必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。